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いわゆる「事前運動の禁止」とは、選挙において、立候補届出前に「選挙運動」を行うことを禁止する規定を指します。
「選挙運動」とは、1.特定の選挙において、2.特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、3.直接又は間接に必要かつ有効な行為とされています。具体的に、どのような行為が「選挙運動」に当たるかは、時期、その行為のなされる時期、場所、方法(態様)、対象等を総合的に観察し、実質に即して司法当局が判断判断することとなります。
なお、一般的には、次のようなものは事前運動には当たらないとされています。
(1) 立候補の準備行為
(2) 選挙運動の準備行為
選挙運動費用の調達、選挙運動員・労務者となることの内交渉、選挙事務所・個人演説会場等の借入れ内交渉、ポスター・看板作成など。
(3) 政治活動
政党その他の政治団体が行う政策宣伝、個人の行う時局講演会や議会報告など。ただし、時期・態様等によっては選挙運動とみなされることもありますので、注意してください。
(4) 社交的行為
選挙区外への暑中見舞いや年賀などの社交的な行為で、通常の時期・方法・内容で行う限りは認められています。ただし、選挙区内では「答礼のための自筆によるもの」を除き、これらに類するあいさつ状を出すことは禁止されています。
公職選挙法第129条