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政治活動用ポスターの掲示については、公職選挙法第143条の規定により規制がされており、例えば、次のような場合は掲示することができません。
個人の政治活動用ポスター(公職の候補者等及びその後援団体の政治活動用ポスター)を掲示する場合
政党等の政治活動用ポスター(政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスター)を掲示する場合
なお、公職の候補者等の氏名・氏名類推事項が記載されている場合でも、政党等の演説会の弁士が複数掲載されているなどは、政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターとみなされることがあります。
公職選挙法第129条、143条