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政治活動用ビラの頒布については、特に公職選挙法上の規制はありませんが、氏名、顔写真、経歴を掲載したビラの内容が政治活動の域を超えて選挙運動性がある場合は、事前運動とみなされることがあります。
公職選挙法第129条、143条