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2-1 選挙運動用ポスターを掲示する場合には、どのような規制がありますか?

ページ番号:0328106 更新日:2026年1月8日更新

回答

 選挙運動用ポスターの掲示については、公職選挙法第143条等で、数量、掲示場所、規格などが定められています。

ポスター掲示場

関係条文

 公職選挙法第143条、144条、144条の2、144条の4の2​