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本文
選挙運動用ポスターには、その表面に、掲示責任者等の氏名等のほか、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければなりません。また、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位を損なう内容を記載してはならないとされています。
公職選挙法第144条、144条の4の2