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本文
選挙運動用ビラの記載内容については、その表面に頒布責任者の氏名等が記載されていなければならないほかは、特に公職選挙法上の規制はありませんが、虚偽事項、利害誘導等の罰則に触れることは記載できません。なお、選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布できません。また、同法第142条等で、届出、種類、数量、規格、頒布方法などが定められています。
公職選挙法第142条、同法施行令第109条の6