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3-1 街頭演説の場所や時間について、どのような規制がありますか?

ページ番号:0328113 更新日:2026年1月8日更新

回答

 街頭演説は、選挙運動期間中の午前8時から午後8時までの間に限り、街頭やこれに類似する場所(公園・空地等)で、演説者がその場所に止まって選挙管理委員会が交付する標旗を掲げて行う場合又は政党等が停止している選挙運動用自動車又は船舶の上及びその周辺で行う場合でなければ、行うことができません。
 なお、次の区域、建物及び施設においては、演説及び連呼行為が禁止されています。

  1. 他の選挙が行われる場合において、選挙運動期間が他の選挙の選挙期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から300m以内の区域
  2. 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)ただし、これらの建物において個人演説会を開催する場合は禁止されない。
  3. 汽車、電車、乗合自動車、船舶(選挙運動用のものを除く。)及び停車場その他鉄道地内
  4. 病院、診療所その他の療養施設

 また、学校、病院。診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持することや、長時間にわたり、同一の場所にとどまってすることのないようにすることに努めなければならないとされています。

街頭演説をする人

関係条文

 公職選挙法第164条の5、164条の6、165条の2、166条、140条の2