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街頭演説は、選挙運動期間中の午前8時から午後8時までの間に限り、街頭やこれに類似する場所(公園・空地等)で、演説者がその場所に止まって選挙管理委員会が交付する標旗を掲げて行う場合又は政党等が停止している選挙運動用自動車又は船舶の上及びその周辺で行う場合でなければ、行うことができません。
なお、次の区域、建物及び施設においては、演説及び連呼行為が禁止されています。
また、学校、病院。診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持することや、長時間にわたり、同一の場所にとどまってすることのないようにすることに努めなければならないとされています。

公職選挙法第164条の5、164条の6、165条の2、166条、140条の2