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いわゆる選挙カーによる連呼行為は、選挙運動期間中の午前8時から午後8時までの間であれば、行うことができます。 ただし、公職選挙法第140条の2の規定により、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するよう努めなければならないとされています。
公職選挙法第140条の2、141条