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平成25年の公職選挙法改正により、同法第142条の規定にかかわらず、ウェブサイトやSNS等により選挙運動を行うことができるようになりました。
なお、同法第142条の3の規定により、ウェブサイト等により選挙運動用文書図画を頒布するものは、その者の電子メールアドレスや当該SNSのユーザ名など、その者に連絡をする際に必要となる情報が表示されるようにしなければならないとされています。
また、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができず、18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。

公職選挙法第142条の3