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平成25年の公職選挙法改正により、同法第142条の規定にかかわらず、電子メールにより選挙運動を行うことができるようになりました。 ただし、同法第142条の4の規定により、候補者・政党等に限り行うことができるとされており、有権者が、電子メールで選挙運動を行うことは禁止されています。候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。
公職選挙法第142条の4