ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 山口県選挙管理委員会よくある質問 > 選挙運動のルール > インターネット選挙運動 > 4-3 選挙運動のために、インターネット上で有料広告を掲載することはできますか?

本文

4-3 選挙運動のために、インターネット上で有料広告を掲載することはできますか?

ページ番号:0328182 更新日:2026年1月8日更新

回答

 選挙運動のために、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット上に掲載することはできません。

有料広告のイラスト

関係条文

 公職選挙法第142条の6