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5-1 公職の候補者等が行う寄付の禁止について教えてください。
回答
公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはならないとされています。
ただし、
- 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- 公職の候補者等の親族(六親等内の血族、三親等内の姻族)に対する場合
- 候補者の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合
は、原則として、例外的に認められています。
関係条文
公職選挙法第199条の2