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5-4 後援団体による寄付の禁止について教えてください。

ページ番号:0328193 更新日:2026年1月8日更新

回答

 政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(後援団体)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならないとされています。
 ただし、

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 当該候補者に対してする場合(別途、政治資金規正法による規制あり)
  3. 後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関しする場合

は、原則として、例外的に認められています。

関係条文

 公職選挙法第199条の5