JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(後援団体)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならないとされています。 ただし、
は、原則として、例外的に認められています。
公職選挙法第199条の5