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1-1 政治活動用ポスターを掲示する場合には、どのような規制がありますか?(再掲)

ページ番号:0328199 更新日:2026年1月8日更新

回答

 政治活動用ポスターの掲示については、公職選挙法第143条の規定により規制がされており、例えば、次のような場合は掲示することができません。

個人の政治活動用ポスター(公職の候補者等及びその後援団体の政治活動用ポスター)を掲示する場合

  • 任期満了日の6か月前から選挙期日までの日に掲示するもの

政党等の政治活動用ポスター(政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスター)を掲示する場合

  • 公職の候補者等の氏名・氏名類推事項が記載されたもので、当該選挙の公示(告示)日から選挙期日までの日に掲示するもの

 なお、公職の候補者等の氏名・氏名類推事項が記載されている場合でも、政党等の演説会の弁士が複数掲載されているなどは、政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターとみなされることがあります。

関係条文

 公職選挙法第129条、143条