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政治活動用立札や看板の掲示については、公職選挙法第143条等で、数量、設置場所、規格などが定められています。 例えば数量については、政令で定める範囲内で、公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において2つまで、立札や看板を設置することが認められています。 なお、当該立札・看板は、その記載内容、掲示の態様等からみて選挙運動にわたるものであってはならないとされています。
公職選挙法第143条、同法施行令第110条の5