ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 山口県選挙管理委員会よくある質問 > 政治活動のルール > 政治活動 > 1-3 政党(支部)の看板を掲示する場合には、どのような規制がありますか?

本文

1-3 政党(支部)の看板を掲示する場合には、どのような規制がありますか?

ページ番号:0328197 更新日:2026年1月8日更新

回答

 政党(支部)の看板の掲示については、公職選挙法上規格等の制限はありません。
 ただし、公職の候補者等の氏名が大書されているなど、看板の記載事項全体から見て、公職の候補者等個人の政治活動用看板とみなされる場合は、同法143条等の規制を受けます。

関係条文

 公職選挙法第143条