JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
政党(支部)の看板の掲示については、公職選挙法上規格等の制限はありません。 ただし、公職の候補者等の氏名が大書されているなど、看板の記載事項全体から見て、公職の候補者等個人の政治活動用看板とみなされる場合は、同法143条等の規制を受けます。
公職選挙法第143条