本文
弔電・祝電の内容や、それらを打つ行事等によっては、公職選挙法第129条の規定による事前運動に該当したり、同法第146条の規定による文書図画の頒布に関する禁止を免れる行為に該当する可能性があります。
なお、同法第147条の2の規定により、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならないとされていますが、他方で、弔電・祝電自体は禁止されないものとされています。
公職選挙法第129条、146条、147条の2