ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 山口県選挙管理委員会よくある質問 > 政治活動のルール > 政治活動 > 1-4 弔電や、各種の大会の祝電を打つ場合には、どのような規制がありますか?(再掲)

本文

1-4 弔電や、各種の大会の祝電を打つ場合には、どのような規制がありますか?(再掲)

ページ番号:0328202 更新日:2026年1月8日更新

回答

 弔電・祝電の内容や、それらを打つ行事等によっては、公職選挙法第129条の規定による事前運動に該当したり、同法第146条の規定による文書図画の頒布に関する禁止を免れる行為に該当する可能性があります。
 なお、同法第147条の2の規定により、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならないとされていますが、他方で、弔電・祝電自体は禁止されないものとされています。

関係条文

 公職選挙法第129条、146条、147条の2