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投票所及び期日前投票所の設置・運営等は、各市町選挙管理委員会が行います。投票用紙に記入する際の筆記用具については、各市町選挙管理委員会までお問い合わせください。
なお、公職選挙法上は、投票用紙に記入する際の筆記用具を指定する規定はありません。 ただし、鉛筆以外を使用した場合、記載内容が滲んだりすることで当該投票が無効となるおそれがありますので、ご留意ください。
県内市町選挙管理委員会