本文
山口県職員等公益通報制度
職員等から職務遂行に係る法令違反行為等の通報を受け付ける体制を整備することにより、職員の規範意識を高め、適法かつ公正な県政の運営に資することを目的に、平成18年4月1日から「山口県職員等公益通報制度」を施行しています。
また、令和3年12月24日に、当時の副知事が、外部から依頼を受けて行った選挙を巡る組織的な勧誘により、公職選挙法違反の容疑で略式起訴され、辞職するという事案が発生されたことなどを受け、令和4年4月1日に、同様のケースを確知した場合において公益通報制度が活用できることを明確にし、必要に応じてその内容等を公表することとするなどの制度改正を行いました。
さらに、近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず、早期是正により被害の防止を図ることが必要なことから、国が公益通報者保護法を改正(令和4年6月1日施行)し、通報者がより通報を行いやすく、より保護されやすくなる体制を整備しました。それに合わせて、県公益通報制度を改正し、より適法かつ公正な県政の運営に資することのできる体制を強化しました。
公益通報をできる者
- 県職員(会計年度任用職員、臨時職員、非常勤職員を含む)及び県職員であった者(退職後1年以内)
- 県が他の事業者との契約に基づいて事業等を行う場合における当該事業等に従事する労働者
- 及び前号に掲げる者であった者(退任後又は退職後1年以内)
公益通報の対象
-
県職員の法令(条例、規則等を含む)に違反している行為
-
県職員の法令に違反するおそれがある行為
-
県職員の地方公務員法第36条に違反している行為
-
県職員の地方公務員法第36条に違反するおそれがある行為
-
県職員に対する一定の公職にある者等からの不当な働きかけ等
(地方公務員法第36条に違反する行為を求める行為を含む。)
関係資料