本文
米国海産ほ乳類保護法に基づく水産物輸入規制について
このことについて、農林水産省から関連情報が公表されましたので、内容をご確認の上、ご不明な点等ありましたら水産庁加工流通課(ダイヤルイン:03-6744-1867)あるいは当課(083-933-3550)までお問い合わせ下さい。
◆補足説明
(1)制度の概要について
・2017年に制定された米国海産ほ乳類保護法は、2026年1月1日以降、米国と同等の海産ほ乳類の混獲削減措置を導入していない(=同等性のない)外国漁業によって漁獲された水産物(当該水産物を原料とする加工食品を含む。)の輸入を禁止する米国の制度です。
・我が国は、米国に輸出実績のある漁業を中心に審査申請を行っていたところ、今般、米国海洋大気庁のホームページにて、申請していた全ての漁業に関し、同等性を認定する旨が公表されました。
・これにより、同等性認定を受けた我が国の漁業で漁獲された水産物(当該水産物を原料とする加工食品を含む。)については、2026年1月1日以降も新制度で導入された認容証明書の添付は不要となり、従来どおりの輸出が可能となりました。
・なお、これまでに審査申請されていなかった輸出実績のない漁業等については、水産庁と関係県が連携し、適宜、追加申請を行っていくこととされています。
(2)海外産原料を使用した水産加工品について
・第三国で漁獲された水産物を原料とする水産加工品の米国向け輸出については、今後、米国が同等性を認定していない(第三国の)漁業で漁獲された水産物の流通を分析・特定し、その中継国(=加工品製造施設が所在する国)へ書面で通知する予定とされています。
・現時点で当該分析・特定の結果や中継国として通知があった場合に必要となる具体的な対応に関して米国からの情報提供等は得られていませんが、今後、場合によっては米国向けの輸出ができなくなる可能性もありますのでご留意ください。
(1)制度の概要について
・2017年に制定された米国海産ほ乳類保護法は、2026年1月1日以降、米国と同等の海産ほ乳類の混獲削減措置を導入していない(=同等性のない)外国漁業によって漁獲された水産物(当該水産物を原料とする加工食品を含む。)の輸入を禁止する米国の制度です。
・我が国は、米国に輸出実績のある漁業を中心に審査申請を行っていたところ、今般、米国海洋大気庁のホームページにて、申請していた全ての漁業に関し、同等性を認定する旨が公表されました。
・これにより、同等性認定を受けた我が国の漁業で漁獲された水産物(当該水産物を原料とする加工食品を含む。)については、2026年1月1日以降も新制度で導入された認容証明書の添付は不要となり、従来どおりの輸出が可能となりました。
・なお、これまでに審査申請されていなかった輸出実績のない漁業等については、水産庁と関係県が連携し、適宜、追加申請を行っていくこととされています。
(2)海外産原料を使用した水産加工品について
・第三国で漁獲された水産物を原料とする水産加工品の米国向け輸出については、今後、米国が同等性を認定していない(第三国の)漁業で漁獲された水産物の流通を分析・特定し、その中継国(=加工品製造施設が所在する国)へ書面で通知する予定とされています。
・現時点で当該分析・特定の結果や中継国として通知があった場合に必要となる具体的な対応に関して米国からの情報提供等は得られていませんが、今後、場合によっては米国向けの輸出ができなくなる可能性もありますのでご留意ください。

