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農地制度・農地制度の概要
許可を受けなければならない農地
農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、土地登記簿の地目には関係なく、その土地の現況によって客観的に判定されます。
この場合、「耕作」とは、土地に労力や資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。したがって、果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地として取り扱われます。
また、「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)を含みます。
農地制度に関するお知らせ
- 平成24年4月1日から、市町の区域外にある農地について耕作目的で権利を取得する場合等の許可が、知事の許可から農業委員会の許可に変わりました。
- 平成22年6月1日から、農地転用の許可基準が厳しくなりました。政省令改正部分(PDF:267KB)
- 平成21年12月15日から、相続税の納税猶予制度が拡充されました。納税猶予の拡充(PDF:600KB)
- 平成21年12月15日以降に農地を相続された方は、市町の農業委員会に届け出る必要があります。相続等届(チラシ)(PDF:331KB)
耕作目的の農地の権利移動
耕作目的で農地を売買又は貸借する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています(農地法第3条)。
したがって、農地について売買契約や賃貸借契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと、所有権を取得したり賃借権等を設定したりすることはできません。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づき農地について権利の設定、移転を行う場合には、農地法第3条の許可は不要です。
詳しくは各市町の農業委員会にお尋ねください。
農地の転用
農地を宅地、駐車場、道路、植林地等の農地以外のものに転用する場合は、知事の許可(権限を移譲している市町にあっては農業委員会などの許可)を受けなければなりません(農地法第4条、第5条)。
ただし、
- 農業経営基盤強化促進法により転用する場合
- 農地を自己の農地の利用・保全のために必要な施設(水路、道路等)や2アール未満の農地を自己用の農業経営施設(農舎、畜舎等)に転用する場合等
は許可が不要です。
また、都市計画法による市街化区域内の農地を転用するときには、あらかじめ農業委員会に届出をすることにより、許可を受ける必要はありません。
許可を受けなかったり、届出をせずに農地を転用すると、売買などの法律行為が無効になり、所有権移転の登記もできません。
詳しくは市町農業委員会にお尋ねください。
市町に対する権限移譲
県では、農地法に基づく許可権限等を市町に移譲しています。
次の市町の区域内の農地について、次に掲げる許可を受けようとする場合は、関係市町の農業委員会などが許可することになります。
詳しくは、関係市町の農業委員会にお問い合わせください。
1 権限移譲市町
山口市(平成21年4月1日以降)
萩市、阿武町(平成22年4月1日以降)
宇部市、周南市、山陽小野田市(平成23年4月1日以降)
下松市、光市、柳井市、和木町(平成24年4月1日以降)
美祢市(平成25年4月1日以降)
岩国市、長門市、田布施町、平生町、上関町(平成29年4月1日以降)
周防大島町(平成30年4月1日以降)
防府市(平成31年4月1日以降)
下関市(令和2年4月1日以降)
2 権限移譲事務
- 農地法第4条又は第5条の規定による農地等の転用の許可
- 農地法第18条の規定による農地等の賃貸借の解約等の許可