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労働安全衛生規則の一部改正について・労働安全衛生規則の一部改正

ページ番号:0023117 更新日:2021年11月1日更新

労働安全衛生規則の一部が改正されました(2019年(平成31年))~伐木作業を行うすべての業種が対象~

1 労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の概要

(1)概要

林業労働は、労働災害の発生率が全産業平均の約13倍と突出しており、特に死亡災害の約7割を占める伐木作業における災害減少を図るため、厚生労働省が公表した「伐木作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年6月)を踏まえ、チェーンソーによる伐木作業の安全対策を強化する『労働安全衛生規則』が見直されました。

(2)主な改正内容

改正内容

(3)参考

詳しくは、周知リーフレット「伐木作業の安全対策の規制が変わります!」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)をご確認ください。
周知用リーフレット(PDF:8.64MB)

2 チェーンソーによる伐木業務の特別教育の統合に伴う補講について

(1)改正により必要となる補講の範囲

上記改正に伴い、これまでに当該特別教育を受けた労働者が、2020年8月1日以降にチェーンソーによる伐木等の業務を行う場合、業務を行う前までに、事業者は、追加された教育内容について、これまで労働者が受講した内容別に補講を行う必要があります。

(2)補講内容

  1. 規則第36条8号と8号の2の特別教育を受講済みの者及び8号のみ受講済みの者(合計2時間30分)

規則36条8号、8号の2該当者の補講

  1. 規則第36条8号の2のみ受講済みの者(合計5時間)
    上記(1)の補講に加えて、以下の補講が必要になります。

規則第36条8号の2のみ受講該当者の補講

3 補講に当たっての留意事項

補講の実施にあたっては、事業者自身で実施する場合と、以下の機関で受講することができます。

(1)事業者自身で実施する場合

  1. 講師:事業体内で学科及び実技の科目について十分な知識、経験を有する者
    例;事業者、事業者が十分な知識、経験を有していると認める作業班の班長
    ※講師を行う作業班の班長も安衛法上は補講を受ける必要があります。必ずしも講師をする前に受講する必要はありません。今回のような場合は、講師をした後に他の者を講師に補講を受講してください。
  2. 時間:安全衛生特別教育規程に定められた科目ごとの時間
  3. 記録:任意の様式で記録を作成、3年間保存
    ※参考 別紙様式1(Word:16KB)
  4. 教材
    補講に対応したテキストは、林業・木材製造業労働災害防止協会から販売されていますので、購入の上、ご活用ください。
お問合わせ先:林業・木材製造業労働災害防止協会

東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館13階
Tel:03-3452-4981 Fax:03-3452-4984
林業・木材製造業労働災害防止協会HP<外部リンク>

(2)研修機関で受講する場合

過去、伐木等業務の特別教育を受講した研修機関で受講してください。
※受講した研修機関は、お手持ちの修了証に記載されていますのでご確認ください。

  1. 研修機関
    • 山口県農林総合技術センター 林業技術部(山口県林業指導センター) Tel:083-928-0131
    • 林業・木材製造業労働災害防止協会(林災防)山口県支部 山口県木材協会HP<外部リンク> Tel083-922-0157
      ※お手持ちの修了証に記載されている研修機関をご確認ください。
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