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森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

ページ番号:0023309 更新日:2021年11月1日更新

1 森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
 これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要だからです。

2 届出対象

  1. 届出対象者
    個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。
    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  2. 届出対象区域
    届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。
    なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

3 届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

4 届出先・届出内容

届出先は、取得した土地が所在する市町長(市町林務担当窓口)です。
届出内容は下記届出様式を参照してください。

※届出内容に関する不明点などは、各市町の林務担当窓口にお問い合わせください。

届出先

県内市町一覧(順次リンクを設定します)

下関市<外部リンク>

下松市<外部リンク>

美祢市<外部リンク>

上関町<外部リンク>

宇部市<外部リンク>

岩国市<外部リンク>

周南市<外部リンク>

田布施町<外部リンク>

山口市<外部リンク>

光市<外部リンク>

山陽小野田市<外部リンク>

平生町<外部リンク>

萩市<外部リンク>

長門市

周防大島町<外部リンク>

阿武町

防府市<外部リンク>

柳井市<外部リンク>

和木町<外部リンク>

5 届出対象区域の確認

 取得した森林の土地が届出の対象区域か否かは、市町林務担当窓口のほか、「やまぐち森林情報公開システム」(下記ホームページ)でも確認できます。
 下記ホームページ下部の「同意して利用する」から「森林公開GIS閲覧用」で検索し、該当箇所が、番号の割り振られた枠の内側にあれば届出の対象です(ただし、網掛け部分は対象外)。
 ※届出書と一緒に該当箇所に割り振られた番号(例:1234A12-3)や印刷した地図を持参すると、届出手続きがスムーズに行えます。

「やまぐち森林情報公開システム」<外部リンク>

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