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山口県の林業認定事業体について
1 林業認定事業体とは
「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)」第5条に基づき、林業事業体が労働環境の改善、事業の合理化等を行う事業体を県が認定するものです。
林業認定事業体になるには、以下の要件を満たしたうえで、各改善項目の目標値等を記載した「労働環境等改善計画」を作成し、県から認定される必要があります。
2 林業認定事業体の要件
以下のいずれかの事業体であること
・森林組合や森林組合連合会又はその他の森林所有者の組織する団体
・造林業、育林業又は素材生産業を営む団体
・その他、林業労働力の確保の促進に関する法律第2条に基づく事業体
以下のいずれかの人数基準を満たすこと
・単独で改善計画を作成する場合は、雇用する林業労働者が5人以上の事業主
・新規に認定を申請する場合に限り、申請時に林業労働者を3人以上雇用し、かつ、林業労働者を5人以上雇用することが改善計画に含めて作成され、その内容が実現可能であると認められる場合。
・共同で改善計画を作成する場合は、計画に参加した事業主が雇用する林業労働者の合計が5人以上であること
改善計画の内容が【雇用管理の改善】及び【事業の合理化】の各項目ごとに、いずれか1つの目標を設定すること
ア 雇用管理の改善
・常用雇用者の増加(5年間で1割以上)
・労働時間の短縮又は休日数の増加(5年間で週1時間以上の短縮又は休日数の増加が5日以上)
・振動機械の使用時間の短縮(5年間で1割以上の短縮)
・労働強度の軽減(5年間で重筋労働の就業時間を1割削減)
イ 事業の合理化
・生産性の向上が5年間で2割以上
・高性能林業機械の導入台数の拡大
その他、山口県労働環境等改善計画認定要領に基づく基準を満たすこと
3 林業認定事業体のメリット
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「緑の雇用」現場技術能力者育成対策事業の取組
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国や県、支援センターの主催する技能向上研修への参加
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林業・木材産業改善資金の貸し付け (返還期間の延長10年 → 15年:安全衛生施設導入の場合
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国有林野事業における配慮(登録等級以外の入札可)
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山口県森林整備工事競争入札参加の資格要件
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支援センターからの指導・助言