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「2050年の森」交流促進アプリ(仮称)に係るキャラクターを募集します!

ページ番号:0311115 更新日:2025年7月11日更新

山口県が制作するウェブアプリの森林・林業に関するキャラクターを募集します!

あなたの創作したキャラクターが山口きらら博記念公園に登場します!

数多くのキャラクターの採用を予定していますので、ご応募をお待ちしております。

 

募集要項_「2050年の森」交流促進アプリ(仮称)に係るキャラクター (PDF:201KB)

応募用紙_「2050年の森」交流促進アプリ(仮称)に係るキャラクター (PDF:264KB)

チラシ

1 主催者

  山口県

2 目的

  山口県では、森林・林業に対する興味・関心の喚起や理解促進とともに、山口きらら博記念公園「2050年の森」への集客や回遊性の向上を図るため、魅力向上ツールとしてウェブアプリを制作しており、このアプリ内に登場するキャラクターのデザインを募集します。

3 募集内容

  森林・林業の魅力や森林の美しさを伝えるキャラクターデザイン

  ※多数のキャラクターを採用します。

  ※募集する作品は、応募者が創作した未発表の作品とします。

  ※作品の中に第三者が著作権等の権利を有している著作物等を利用していないものとします。

   また、第三者から権利侵害、損害賠償等の苦情、異議申し立てがあった場合、主催者は一切の責任を負わず応募者が費用負担を含め対処するものとします。

4 応募資格

  特に制限はありません。どなたでも応募できます。

  1人何作品でも応募できます。

  ※未成年者(18歳未満)が応募する場合は、法定代理人(保護者など)の同意が必要となります。

5 応募方法・作品の規格

  「氏名」、「年齢」、「生年月日」、「同意署名」、「連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)」、「作品」、「作品の解説(名前など)」を応募用紙に記入の上、電子メール、郵送または持参により応募してください。

  なお、郵送または持参で応募する場合は、応募用紙を折り曲げないようにしてください。送付いただいた作品は返却しませんので、あらかじめ御了承ください。

  また、電子メールで応募する場合は、メールの標題を「キャラクターデザイン応募」としてください。

  電子データは、1作品につき1ファイルとし、作品は、JPEG、GIF、PNG、AIの何れかのファイル形式とし、ファイルの容量は4MB以内としてください。

  ※応募者の個人情報は、本事業に限り利用し、他の目的には使用しません。

  ※キャラクターデザインの作成と応募に係る費用は、応募者の負担とします。

  ※キャラクターの名前は変更する場合もあります。

  ※応募者は、応募事業の紹介や記録のために主催者が応募作品を利用することを認めることとします。

6 応募先・問合せ先

  〒753-8501 山口市滝町1-1

  山口県農林水産部森林企画課

  Tel 083-933-3464

  oubo.shinrin@pref.yamaguchi.lg.jp

7 募集期間

  2025年7月19日(土曜日)から9月19日(金曜日)まで

  ※郵送での応募は9月19日(金曜日)当日消印有効です。

  ※Eメールでの応募は9月19日(金曜日)23時59分までに受信したメールが有効です。

8 選考方法

  森林企画課内に設置するキャラクターデザイン選考会において選考します。

  ※「公序良俗に反する作品」、「第三者の権利を侵害する作品」、「主催者が不適切と判断した作品」は採用しません。

  ※他の作品の模倣と認められる場合には、選定後であっても決定を取り消します。

   また、類似と認められる作品も決定を取り消す場合があります。

9 表彰・賞金

  表彰・賞金はありません。

10 採用作品の発表

  令和7年12月26日までに、採用された方のみに通知します。なお、採用されなかった方へ個別に結果をお知らせすることはなく、選考理由を開示することもありません。

11 採用されなかった作品の取扱い

  採用されなかった作品の著作権は主催者に移転しません。

12 採用された作品(キャラクターのデザイン)の取扱い(著作権の譲渡)

  応募者(以下「甲」という。)と山口県(以下「乙」という。)は、甲の作品(以下「キャラクター」という。)の著作権を以下の通り乙に譲渡することとします。

  第1条(対象)

  本募集要項中の「本件著作物」は、以下のものをいう。

  (1)甲により創作されたキャラクターに関する著作物(但し、キャラクターの著作物のみならず、キャラクターの本質的特徴を直接感得できる著作物すべてを含むものとする。)

  (2)キャラクターの表情、姿勢、服装およびその色彩等を変更することにより採用通知後に創作されるキャラクターの本質的特徴を直接感得できる著作物

  第2条(権利譲渡)

  甲は、本募集要項の定めに従い、甲の著作にかかる本件著作物に関する全ての著作権(複製権、放送権、翻訳権、映画化権、本件著作物を原著作物とする二次的著作物についての利用権ならびに著作権法第27条および第28条に規定する権利を含むが、これらに限られない。以下「本件著作権」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

  第3条(権利移転)

  本件著作権は、乙から甲へ採用の通知がされた時点(以下「採用通知時」)をもって、甲から乙に移転する。

  第4条(著作者人格権)

  甲は、乙による事前の書面による承諾なき限り、本件著作物に関する著作者人格権を行使しない。

  2. 乙は、必要かつ正当と認められるときは、甲に対し、第三者に対する著作者人格権の行使を要請することができる。

  第5条(保証)

  甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。

  第6条(対価)

  甲は乙に対して、著作権を無償で譲渡する。

  第7条(改変等)

  乙は、第4条により本件著作権の譲渡を受けた後は、本件著作物を合理的な範囲において改変することができるものとし、甲は、これに対して著作者人格権を行使しない。

  第8条(著作者表示)

  乙は、本件著作物の利用に際し、著作者の表示を行わない。

  第9条(秘密保持)

  甲および乙は、採用通知により相手方より開示を受けた相手方の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号に該当する情報については、この限りではない。

  (1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報

  (2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報

  (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

  (4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報

  (5)法令または官公庁の命令により開示を強制される情報

  2. 本条の規定は、採用通知後5年間は効力を失わない。

  第10条(解除)

  甲または乙は、相手方が本募集要項に違反したときは、催告なしにただちに、本件著作権譲渡を解除することができる。

  第11条(協議事項)

  本募集要項に定めのない事項、本募集要項の解釈について疑義が生じたときおよび本募集要項の変更については、甲および乙は信義誠実をもって協議のうえ円満解決を図る。

13 注意事項

 上記「3募集内容」から「12採用された作品(キャラクターのデザイン)の取扱い(著作権の譲渡)」に記載された事項については、応募された段階で同意が得られたものとします。

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