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国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止について

ページ番号:0023471 更新日:2021年11月1日更新

 山口県に主たる営業所を有する国土交通大臣許可の建設業者は、令和2年4月1日以降、以下の書類について中国地方整備局へ直接、郵送又は持ち込みにより書類を提出することとなりますのでお知らせします。

  • 建設業許可申請書及びその添付書類
  • 変更・廃業等の届出書及びその添付書類
  • 経営規模等評価申請書及びその添付書類
  • 総合評定値の請求書及び経営状況分析の結果の通知書