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建設業許可申請等で健康保険者証等の写しの提出する際の留意事項について
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律」により,保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で、保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」の規定が設けられました。
ついては建設業許可申請等で健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写しを提出する場合は,保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを行った上で提出していただきますようお願いいたします。(協会けんぽを例に説明していますが,協会けんぽ以外の健康保険証についても,同様にマスキングした写しを提出してください。)