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所有者不明土地について

ページ番号:0234850 更新日:2023年12月27日更新
 人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動、相続件数の増加等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない又は連絡がつかない、いわゆる「所有者不明土地」が全国的に増加し、今後も増加の一途を辿ることが見込まれています。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の概要

 所有者不明土地は、都市開発やインフラ整備の様々な場面において、所有者の探索等のため多大な時間や費用と労力を要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。
 こうした状況を背景に、平成30年に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。当法律では、所有者不明土地の円滑な利用等を図るため、次の4つの仕組みが導入されました。

ア.所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

◆ 地域福利増進事業の創設(使用権の設定)
 ・地域住民等のための事業について、収用委員会に代わり県知事が裁定
 ・市区町村長の意見を聞いた上で、県知事が使用権(上限10年間(一部20年))を設定

◆ 公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得)
 ・県知事が公益性等を確認、一定期間の公告

イ.所有者不明土地を適正に管理する仕組み

◆ 管理の適正化のための勧告・命令・代執行
 ・管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地(管理不全所有者不明土地)について、周辺における災害発生等を防止するため、勧告・命令・代執行の権限を市町村長に付与

◆ 所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度に係る民法の特例
 ・地方裁判所に対する所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令の請求権を地方公共団体の長等に付与

◆ 不在者財産・相続財産の管理に係る民法の特例
 ・家庭裁判所に対する不在者財産の管理に必要な処分及び財産管理人の選任の請求権を地方公共団体の長等に付与

ウ.所有者の探索を合理化する仕組み

 ・原則として登記簿、住民票、戸籍など、客観性の高い公的書類の調査が可能
 ・固定資産課税台帳、地籍調査票、インフラ事業者等の保有情報など有益な所有者情報を行政機関等が利用可能

エ.所有者不明土地対策の推進体制の強化

◆ 所有者不明土地対策に関する計画及び協議会
 ・市町村は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化等を図るため、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能

◆ 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度
 ・市町村長は、特定非営利活動法人や一般社団法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定が可能

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民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

 令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
 両法律では、所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

1. 所有者不明土地の発生予防

◆ 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
 ・相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
 ・住所等の変更登記の申請義務化(令和8年4月1日施行)
 
◆ 土地を手放すための制度の創設
 ・相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)

2. 所有者不明土地の利用の円滑化

◆ 土地・建物等の利用に関する民法の見直し(令和5年4月1日施行)
 ・財産管理制度の見直し
 ・共有制度の見直し
 ・相続制度の見直し
 ・相隣関係規定の見直し

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