ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 土木建築部 > 技術管理課 > 制度説明・請負代金内訳書

本文

制度説明・請負代金内訳書

ページ番号:0102186 更新日:2021年12月13日更新

法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出について

 山口県では、公平で健全な競争環境整備や現場の技能労働者の処遇改善から、社会保険加入対策に取り組んでいるところですが、更なる推進のためには、社会保険加入の原資となる法定福利費を、下請け企業を含め隅々まで行き渡らせることが重要です。
 このため、「公共工事の入札及び入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(入契法適正化指針)の趣旨に則り、本県でも請負代金内訳書への法定福利費の内訳明示する取組を実施することとし、受注者においては、令和4年1月1日以降契約する建設工事について、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出することとしました。

1 対象工事

 山口県が発注する全ての建設工事を提出の対象とします。

2 実施の時期

 令和4年1月1日以降に契約を締結する工事から実施します。

 実施にあたり、山口県建設工事請負契約標準書式(契約約款)を改正しました。(令和3年12月)

3 明示する法定福利費

 建設工事の直接的な作業に従事する現場労働者に係る社会保険料の事業主負担分です。

 対象となる社会保険は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険です。(介護保険料、子育て拠出金を含みます。)

4 法定福利費の算出方法

(1)基本的な算出方法

  • 法定福利費 = 労務費総額 × 法定保険料率

 労務費を賃金とみなして、それに各保険の保険料率を乗じて算出。

(2)労務費の算出が困難な場合

  • 法定福利費 = 工事費 × 工事費当たりの平均的な法定福利費の割合
  • 法定福利費 = 工事数量 × 数量当たりの平均的な法定福利費

 過去の工事実績から、平均的な法定福利費の割合や数量当たりの法定福利費を算出し、それを工事費又は数量に乗じて算出。

(3)下請業者から提出された見積書等を活用する場合

  • 法定福利費 = (下請Aの法定福利費) + (下請Bの法定福利費) + …

 下請業者から提出された見積書等に内訳明示された法定福利費の額を合算して算出。

(4)その他

 個々の社会保険の法定福利費を算出できない場合は、社会保険の種類毎に明示せず、まとめて明示することでも差し支えありません。
 工事費目(直接工事費、現場管理費等)毎に法定福利費を内訳明示せず、請負代金総額に対して内訳明示することで差し支えありません。

(5)算出にあたって(参考HP)

国土交通省ホームページに法定福利費の算出方法等が示されていますので、参考にしてください。

「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」
https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf<外部リンク>

「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)」
https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf<外部リンク>

(参考)専門工事業団体が作成した標準見積書

各団体が作成した標準見積書<外部リンク>

5 請負代金内訳書の提出

  契約締結後、5日以内に発注者に提出してください。

  様式は任意とします。法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の記載例(参考)(PDF:107KB)

6 請負代金内訳書の確認

 提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と、県が積算した法定福利費の概算額を比較し、明示された法定福利費の割合が著しく低い場合には、以下の観点で確認を行う場合があります。

  1. 計算や記載の誤りではないか?
  2. 国土交通省作成のマニュアル(HP掲載の算出方法)に準拠する等、適切な方法により算出されたものであるか?
  3. 下請業者分の法定福利費が含まれているか?

 なお、県が積算した法定福利費の概算額は、契約締結後に公表する積算内訳書(総括情報表)で確認することができます。(令和3年10月1日以降に入札公告又は指名通知する工事について順次実施。)

7 その他・参考HP等

(パンフレット)請負代金内訳書に明示する法定福利費について(PDF:437KB)

国土交通省HP・建設業における社会保険加入対策について
建設業における社会保険加入対策について<外部リンク>

山口県技術管理課HP・適正な下請契約及び施工体制の確保について
適正な下請契約及び施工体制の確保について・適正な下請契約及び施工体制の確保について

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)