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適正な下請契約及び施工体制の確保について

ページ番号:0023378 更新日:2024年10月3日更新

 公共工事においては、平成27年4月1日から下請契約を締結する全ての工事で下請金額にかかわらず施工体制台帳等の作成及び提出が義務付けられました。
 施工体制に関する様式、作成要領等を下記のとおりまとめましたので、参考にしてください。

 建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)に伴い、令和5年1月4日以降に使用する様式等を一部変更しました。 

1.施工体制台帳の作成等について

概要は以下のとおりです。
施工体制台帳の作成等について(令和4年12月26日一部変更) (PDF:266KB)
令和6年10月1日以降入札公告または指名通知する工事については、次のとおり取扱いを変更します。

【変更点】NEW
 1. 「施工体制台帳等の初回提出時チェックシート」の作成・提出
  ※チェックシート様式は、こちら(Excel)からダウンロードしてください。
  <チェックシート様式の訂正(令和6年10月3日)>
  「3.下請契約に関する事項」-「建設業の許可区分及び配置技術者」-「下請」におけるチェック基準等に誤りがあったため、訂正しました。

 2. 監督職員に提出(Asp 活用工事の場合、原則電子データによる)
  ※詳細は「お知らせ:元請下請間の取引適正化と書類デジタル化の推進について 」にて確認してください。
 

2.発注者へ提出する書類

提出資料の一覧は、別紙1、別紙2のとおりです。
【別紙1】発注機関への提出書類について(令和6年9月13日一部変更) (PDF:266KB)
【別紙2】元請業者提出書類一覧表(令和6年9月13日一部変更) (PDF:117KB)
 ※下請予定表を廃止しました(R6.4.1~)

(1)現場代理人・主任技術者・監理技術者等選任届【すべての工事で提出】

現場代理人・主任技術者・監理技術者等を選任した時、選任届及び添付書類(いずれも写し)[元請技術者の資格及び元請との雇用関係を証明するもの、監理技術者にあっては監理技術者資格者証
及び監理技術者講習修了証]を発注者(契約担当者)に提出
【別紙3】現場代理人・主任技術者・監理技術者等選任届(令和5年1月4日一部変更) (Word:88KB)

   ※下請予定表は廃止(提出不要)

(2)施工体制台帳の写し等【下請契約を締結した工事で提出】

 元請下請間の取引の適正化を推進するため、「元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン<外部リンク>」に従って下請契約を締結することが必要です。
 令和6年10月1日以降に入札公告又は指名通知する工事については、施工体制台帳の写し等の初回提出時には、「施工体制台帳等の初回提出時チェックシート」を作成し、提出する必要があります。  

  1. 施工体制台帳 ※作業員名簿も施工体制台帳の一部
    添付書類(いずれも写し)[元請技術者の資格及び元請との雇用関係を証明するもの、下請との契約書]
    【別紙4】施工体制台帳作成例(令和6年9月13日一部変更) (Word:148KB)NEW
    【別紙4】施工体制台帳作成例(令和6年9月13日一部変更) (Excel:40KB)NEW
    【別紙4】施工体制台帳_作業員名簿作成例1_A3版(令和4年1月1日一部変更) (Excel:190KB)
    【別紙4】施工体制台帳_作業員名簿作成例2_A4版(令和4年1月1日一部変更) (Excel:128KB)
  2. 再下請負通知書【2次下請以下がある場合に提出】
    添付書類(写し)[再下請負との契約書]
    【別紙5】再下請負通知書作成例(令和3年4月1日一部変更) (Word:118KB)
     ※下請負人の作業員名簿は【別紙4】施工体制台帳_作業員名簿作成例と同様に作成してください。
  3. 施工体系図 ※樹状図形式・表形式のいずれか
    【別紙9-1】施工体系図作成例<樹状図形式>(令和5年1月4日一部変更) (Excel:40KB)
    【別紙9-2】施工体系図作成例<表形式>(令和6年9月13日追加) (Excel:26KB)NEW
    <留意事項>
    ​施工体制台帳(作業員名簿を含む)・再下請負通知書・施工体系図は法令で定められている様式はなく、山口県ウェブページ(上記)に掲載しているものは様式の一例です。法令上、記載しなければならない事項が網羅されていれば、様式はどういった形であっても建設業法上、問題ありません。​

【施工体制台帳等の作成要領】

施工体制台帳の作成等の流れは次のとおりです。

【別紙8】施工体制台帳作成の流れ(PDF:197KB)

  1. 施工体制台帳 作成要領
    【別紙6】施工体制台帳作成要領(令和6年9月13日一部変更) (PDF:193KB)
  2. 再下請負通知書 作成要領
    【別紙7】再下請負通知書作成要領(令和6年9月13日一部変更) (PDF:141KB)
  3. 施工体系図 作成要領
    【別紙9】施工体系図作成要領(令和3年4月1日一部変更) (PDF:172KB)
  4. 施工体制台帳作成者用チェックリスト
    【別紙13】施工体制台帳等作成者用チェックリスト(令和4年4月1日一部変更)(PDF:393KB)

4.下請負人に交付する書面等

  1. 建設業者が下請負人に交付する書面及び工事現場に掲示する書面の文例
    【別紙11】下請負人に交付する書面等(令和3年1月4日一部変更)(PDF:109KB)
  2. 注文書及び請書による契約の締結について
    【別紙12】注文書及び請書による契約の締結について(令和3年1月4日一部変更)(PDF:170KB)

5.社会保険等未加入対策

  1. お知らせ(平成28年7月)について
    社会保険未加入対策について(PDF:249KB)
  2. 社会保険等未加入対策の流れ等について
    社会保険等未加入対策に係る契約約款の改正について(PDF:2.05MB)

「建設業における社会保険加入対策について」(国土交通省)<外部リンク>

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(国土交通省)<外部リンク>

 

6.標準見積書の作成方法

 出典:国土交通省ホームページ
 (建設業における社会保険加入対策について)​<外部リンク>

 法定福利費については、「公共工事の入札及び入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(入契法適正化指針)の趣旨に則り、令和4年1月1日以降契約する建設工事において、受注者は法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出する必要があります。詳しくは以下のウェブページをご覧ください。

 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/102186.html

7.安全衛生経費の明示等

【参考】適切な安全衛生経費の確保が必要です(PDF:1.11MB)

 出典:厚生労働省ホームページ
 ​(安全衛生関係リーフレット等一覧)<外部リンク>

8.工事現場に掲げる標識類等

  建設業法等により、工事現場への標識類の掲示が義務付けられています。

 「施工体制台帳作成者用チェックリスト」に記載の標識類は次の5つです。

 掲示場所が異なりますので、留意してください。

(以下1~8の全体版PDFはこちら) (PDF:1.34MB)

1. 施工体系図 (PDF:354KB)

2. 再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示 (PDF:274KB)

3. 建設業の許可票 (PDF:358KB)

4. 建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識 (PDF:288KB)

5. 労災保険関係成立票 (PDF:289KB)

 施工体系図及び建設業の許可票については、ICT機器(デジタルサイネージ等)を活用した掲示も義務を果たすものと考えて差し支えないとされています。(活用するにあたっての要件はこちら)

 また、チェックリストには記載されていませんが、作業主任者一覧表、緊急連絡表についても掲示が必要です。

  6. 作業主任者一覧表 (PDF:254KB)

  7. 緊急連絡表 (PDF:269KB)

 資源有効利用促進法政省令の改正(第1弾)に伴い、令和5年1月1日以後に新たに請負契約を締結する建設工事においては、「再生資源利用計画・再生資源利用促進計画」  を工事現場の見やすい場所に掲示することが義務付けられました。

 ※【県運用】建設発生土が500立方メートル未満の場合を含め、様式に掲載されている建設資材を搬入する場合及び建設副産物が工事現場から発生する場合に作成

  8-1.再生資源利用計画・再生資源利用促進計画 (PDF:311KB)

   (システムによる様式の印刷が可能となりました) 

令和5年3月9日以降、建設副産物情報交換システムで、現場掲示様式「再生資源利用(促進)計画書-現場掲示用-」の出力が可能となりました。 
※建設副産物情報センターのホームページを参照。 https://www.recycle.jacic.or.jp/<外部リンク>

 さらに、資源有効利用促進法政省令の改正(第2弾)に伴い、令和5年5月26日以後に新たに請負契約を締結する建設工事において、500立方メートル以上の建設発生土を搬出する場合、「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」  を公衆の見えやすい場所に掲示することが義務付けられました。

  8-2.再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 (PDF:316KB)NEW

  ※出力した現場掲示様式は、ラミネート加工するなどにより現場へ掲示してください。

9.工事現場における標示施設等の設置基準​

 すべての土木建築部発注工事(営繕系工事を除く)を対象とする「工事現場における標示施設等の設置基準」を定めています。

 なお、工事標示板(旧:大型工事標示板)等の設置にあたっては、設計図書(施工条件書等)の記載事項を確認してください。

10.その他

現場における施工体制の把握【発注者向け】

適正な下請契約及び施工体制確保のための指示事項

  出典:国土交通省ホームページ

  建設業退職金共済制度の履行【受注者向け】

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