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建設発生土・適正処理の取組
資源有効利用促進法に基づく建設発生土の適正処理の取組
建設発生土の適正処理の取組を強化するために、以下の資源有効利用促進法に係る国土交通省令が一部改正されました。
- 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(指定副産物省令)
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(再生資源省令)
なお、関係法令、国運用等については、国土交通省ウェブページ<外部リンク>を確認してください。
県運用については、以下のとおりです。
【省令改正(第1弾)】再生資源利用促進計画等の現場掲示
再生資源利用計画・再生資源利用促進計画の現場掲示が義務化されました。
※令和5年1月1日以降に新たに請負契約を締結する建設工事
資源有効利用促進法政省令(第7・8条関係)において、計画書(再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書)の作成を要する基準となる搬出・搬入量の拡大(「1000m3 以上」→「500m3 以上」)が規定されていますが、山口県土木建築部発注の工事については、搬出・搬入量によらず、計画書の様式に掲載されている建設資材を搬入する場合及び建設副産物が工事現場から発生する場合はすべて、作成を要することとしています。
なお、建設副産物情報交換システムで、現場掲示様式「再生資源利用(促進)計画書-現場掲示用-」の出力が可能となっています。建設副産物情報センターのホームページを参照。
【省令改正(第2弾)】適正な搬出先への確実な搬出等
確認結果票等の作成等及び受領書の交付請求等が義務化されます。
※令和5年5月26日以降に新たに請負契約を締結する建設工事
確認結果票等の作成・現場掲示等
1 対象工事
500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事
2 事業者等の対応すべき事項
再生資源利用促進計画(以下「計画」という。)の作成時に、以下事項を確認するとともに、その結果を記載した、確認結果票等を作成する。
- 工事現場内の土壌汚染対策法の届出
- 搬出先の盛土規制法の許可
建設発生土を運搬する者に対し、計画と確認結果票の内容を通知する。
確認結果票は、計画の一部として、施工計画書に添付し、現場掲示により公衆の閲覧に供するほか、完成後5年を経過する日まで保存する。
計画の内容に変更があったときも、同様の対応とする。
- 「お知らせ」:再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票等の作成・報告・現場掲示等について (PDF:97KB)
- 「確認結果票・フロー」の様式・記載例(2023年6月6日一部訂正):確認結果票・フロー(様式・記載例) (Excel:87KB)
受領書の交付請求・確認・保存
1 対象工事
建設発生土を搬出または搬入する建設工事(数量問わず全て)
2 必要となる主な手続き等
【搬出元の管理者】 搬出先の受領書の確認及び保管等
建設発生土を搬出先へ搬出したときは、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、搬出先の名称及び所在地が再生資源利用計画と一致することを確認するとともに、受領書の写しを工事完了日から5年間保存すること。
【搬出先の管理者】 建設発生土の受入後の受領書交付
建設発生土を他の建設工事やストックヤードから受入れたときは、搬出元に受領書を交付すること。
- 「お知らせ」:建設発生土に係る受領書の取り扱いについて (PDF:250KB)
- 「受領書」等の記入例:受領書(参考様式) (Excel:913KB)
3 「建設発生土の受領書」Q&A
県発注工事における建設発生土の受領書に関して、これまでの質問に対する回答をまとめたものです。
なお、各市町発注工事や民間工事については、発注者に取扱いを確認してください。