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建設リサイクル法に係る公共工事における手続きについて
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)が平成14年5月30日から施行され、一定の要件に該当する建設工事(以下、「対象建設工事」という。)を行う場合には、「分別解体等」と「再資源化等(リサイクル等)」を行うことが義務づけられました。
これに伴い、公共事業等についても対象建設工事の着手前に山口県等へ手続きが必要となっています。
1 対象機関
建設リサイクル法第11条により通知の対象となる機関は、国又は地方公共団体(普通地方公共団体及び特別地方公共団体注2))、政令の附則に定める機関等注2)(平成21年4月現在)です。
注1)
特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団
注2)
独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
地方住宅供給公社、地方道路公社、日本下水道事業団
独立行政法人都市再生機構、国立大学法人
独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立病院機構
2 対象建設工事
対象建設工事は、(ア)に示す特定建設資材を使用又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいいます。
(ア)特定建設資材(1品目以上)
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材
(イ)工事規模
工事の種類 |
工事の規模 |
---|---|
建築物の解体 |
床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新設・増築 |
床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)注1 |
請負代金の額注3 1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等)注2 |
請負代金の額注3 500万円以上 |
注1 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
注2 その他工作物に関する工事(土木工事等):
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
注3 請負代金の額には、消費税を含む。
3 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
(1)受注者から発注者への説明(受注者(元請業者)の義務)
対象建設工事の受注者(元請業者)は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面(説明書及び建設リサイクル法第13条に基づく書面)を提出して内容の確認を受けなければなりません。
(2)契約
発注者が受注者(元請業者)とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の記載をしなければなりません。
(3)事前通知(発注者の義務)
発注者は、工事着手の前日までに、通知書を管轄の受付窓口へ提出しなければなりません。
(4)告知・契約
受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、下請業者に対し、通知事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
(5)分別解体等・再資源化等の実施、技術管理者による施工管理、現場における標識の掲示
(受注者全体)
分別解体等・再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の設置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置をしなければなりません。
(6)再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
受注者(元請業者)は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面(再資源化等報告書※)で報告するとともに、再資源化等の実施の状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。
※令和6年4月1日以降、入札公告又は指名通知する工事は、提出不要。再資源化等報告書の提出に代えて、再生資源利用(促進)実施書の提示により報告するものとする。
4 様式一覧
様式 |
記載例 |
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(1) 《説明書》 |
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(2) 《法第13条及び省令第7条に基づく書面》 |
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(3) 《通知書》 |
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(4) 《告知書》 |
参考様式:記載方法は説明書に準じる。 |
(5) 《再資源化等報告書》 ※令和6年4月1日以降、入札公告又は指名通知する工事は、提出不要。再生資源利用(促進)実施書の提示により報告すること。 |
注)( )書きの数字は「3 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ」の各項目に対応しています。
※ この様式は県工事における例を示したものであり、必要な内容が網羅されていれば、他の様式による手続きを妨げるものではありません。
5 提出部数及び提出先
- 提出部数
1部 - 提出先(受付窓口)
建設工事を行う場所を所管する土木建築事務所、市役所等の建設リサイクル担当窓口 - 提出の宛先及び問い合わせ先
提出先や問い合わせ先の詳細は【「解体工事等の建設工事を行う場合の届出について」】を参照してください。