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建設リサイクル法に係る解体工事等の建設工事を行う場合の届出について
平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が完全施行され、(1)コンクリート、(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材、(3)木材、(4)アスファルト・コンクリート(以下、「特定建設資材」という。)のいずれかを用いた建築物などの解体工事又はこれらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事(以下、「対象建設工事」という。)については、「分別解体等」と「再資源化等(リサイクル等)」を行うことが義務づけられています。
これに伴い、発注者は対象建設工事の着手7日前までに山口県等へ事前届出が必要となっており、この届出や分別解体等を行わなければ罰則を受ける場合があります。
1 対象建設工事
建設リサイクル法の対象建設工事は、「特定建設資材」を使用又は排出する建設工事で、下表の規模の基準を満たすものです。
工事の種類 |
工事の規模 |
---|---|
建築物の解体 |
床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新設・増築 |
床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)注1 |
請負代金の額注3 1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等)注2 |
請負代金の額注3 500万円以上 |
注1 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
注2 建築物以外の工作物:
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
注3 請負代金の額には、消費税を含む。
なお、自主施工の場合の請負代金の額は、これを請負人に施工させることとした場合の適正な請負代金相当額
2 特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材
3 特定建設資材廃棄物
木材が廃棄物となったもの(廃木材)が指定されています。
廃木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合等については、縮減(焼却)を行ってもよいこととしています。
4 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
- 受注者から発注者への説明(受注者(元請業者)の義務)
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明をしなければなりません。 - 契約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の記載をしなければなりません。 - 事前届出(発注者の義務)
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等を届出窓口へ届出なければなりません。 - 変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合は、変更命令が行われます。 - 告知・契約
受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。 - 分別解体等・再資源化等の実施、技術管理者による施工管理、現場における標識の掲示(下請を含む受注者全体)
分別解体等・再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の設置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置をしなければなりません。 - 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施の状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。
5 届出書類
工事発注者は、次の書類全てを工事着手7日前までに所管する土木建築事務所又は市役所へ届出する必要があります。
提出書類 |
様式等 |
||||||||
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届出書 届出書(変更) |
新規届出時:様式第1号 |
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別表(分別解体等の計画等) |
【解体工事】建築物の解体工事 |
||||||||
添付図書等 |
(1) 工程の概要を示す別紙 届出書に工程の概要を記載することができないときに添付する。様式は任意とする。 (2) 設計図又は明瞭な写真
注 各図面には縮尺が入っていることが望ましい。 注 写真はカラー写真とし、1面以上をA4サイズの台紙に貼付するものとする。また、写真のサイズは、サービスサイズ、キャビネ版、パノラマ版等とし、インスタント写真、デジタルカメラで撮った写真でも良い。 (3) の場所の付近案内図 方位、道路及び目標となる地物を明記した地図に、当該対象建設工事を施工する場所を朱書きで着色して明示したもの。様式は任意とする。 |
様式一覧
様式 |
記載例 |
---|---|
《変更届出書》 |
|
《別表1・変更》 |
|
《別表2・変更》 |
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《別表3・変更》 |
|
《添付資料・工程の概要(任意)》 |
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《添付資料・設計図等(任意)》 |
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《添付資料・写真台帳(任意)》 |
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《添付資料・案内図(任意)》 |
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《添付資料・委任状(任意)》 |
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《参考・説明書・告知書・契約書添付用法》 |
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《参考・再資源化完了の報告用》 |
6 届出書の綴り方
届出書等の綴り方は、1届出書(変更届出書)、2別表(1~3のいずれか1枚)、3工程表、4設計図又は写真、5案内図、最後に、代理人が提出する場合には発注者の委任状の順に綴り、左側1カ所又は2カ所を固定してください。
なお、両面複写であっても、差し支えありません。
7 届出部数及び届出先
- 届出部数
1部 - 届出先(受付窓口)
建設工事を行う場所を所管する土木建築事務所又は市役所の建設リサイクル担当窓口 - 届出の宛先及び問い合わせ先
工事の場所 |
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、周南市、岩国市 |
山陽小野田市、長門市 |
左記以外の市町 |
---|---|---|---|
建築物の解体 |
特定行政庁の長(上記の市長) |
土木建築事務所長(建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模住宅等に限り限定特定行政庁の長(上記の市長)) |
土木建築事務所長 |
建築物の解体以外(新築・増築・修繕・模様替その他の工作物工事等) |
特定行政庁の長(上記の市長) |
土木建築事務所長 |
8 届出書類記入上の留意事項
- 記入は黒又は青色のペン又はボールペンで行い、楷書でていねいに記入してください。
なお、ワードプロセッサー、パーソナルコンピュータ等を使用し、日本語入力ソフトにより入力のうえプリントアウトしたものであっても差し支えありません。この場合、ポイント数が多少異なることや枚数が2枚になった場合においても、その内容が別記様式第1号又は別記様式第2号と同じであれば支障ありません。 - 記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二本線で抹消し、押印して訂正後の事項を空白部分にはっきり記入してください。
- 備考欄の事項をよく読んで記入してください。
9 罰則一覧
章・節 |
条 |
項 |
内容 |
罰則 |
罰則条項 |
---|---|---|---|---|---|
第3章 分別解体等の実施 |
10 |
1 |
対象建設工事の届出 |
20万 |
51条1号 |
第3章 分別解体等の実施 |
10 |
2 |
対象建設工事の変更の届出 |
20万 |
51条1号 |
第3章 分別解体等の実施 |
10 |
3 |
対象建設工事の届出等に係る変更命令 |
30万 |
50条1号 |
第3章 分別解体等の実施 |
15 |
|
分別解体等義務の実施命令 |
50万 |
49条 |
第4章 再資源化等の実施 |
18 |
1 |
発注者への報告の記録 |
10万 |
53条1号 |
第4章 再資源化等の実施 |
20 |
|
再資源化等義務の実施命令 |
50万 |
49条 |
第5章 解体工事業 |
21 |
1 |
登録 |
懲役1年・50万 |
48条1号 |
第5章 解体工事業 |
21 |
2 |
登録更新 |
懲役1年・50万 |
48条1号 |
第5章 解体工事業 |
25 |
1 |
変更届出 |
30万 |
50条2号 |
第5章 解体工事業 |
27 |
1 |
廃業等の届出 |
10万 |
53条1号 |
第5章 解体工事業 |
29 |
1 |
登録の取り消し等の場合における解体工事の措置 |
20万 |
51条2号 |
第5章 解体工事業 |
31 |
|
技術管理者の設置 |
20万 |
51条3号 |
第5章 解体工事業 |
33 |
|
標識の設置 |
10万 |
53条3号 |
第5章 解体工事業 |
34 |
|
帳簿 |
10万 |
53条4号 |
第5章 解体工事業 |
35 |
1 |
事業停止命令 |
懲役1年・50万 |
48条3号 |
第5章 解体工事業 |
37 |
1 |
報告の徴収 |
20万 |
51条4号 |
第5章 解体工事業 |
37 |
1 |
立入検査 |
20万 |
51条5号 |
第6章 雑則 |
42 |
|
報告の徴収 |
20万 |
51条4号 |
第6章 雑則 |
43 |
1 |
立入検査 |
20万 |
51条6号 |
10 届出の宛先
【令和4年(2022年)4月1日現在】
宛先 |
工事の施工場所(市町) |
---|---|
岩国土木建築事務所長 |
和木町 |
柳井土木建築事務所長 |
柳井市、田布施町、平生町、上関町、周防大島町 |
周南土木建築事務所長 |
下松市、光市 |
宇部土木建築事務所長 |
山陽小野田市(注)、美祢市 |
長門土木建築事務所長 |
長門市(注) |
萩土木建築事務所長 |
阿武町 |
岩国市長 |
岩国市 |
周南市長 |
周南市 |
防府市長 |
防府市 |
山口市長 |
山口市 |
宇部市長 |
宇部市 |
下関市長 |
下関市 |
萩市長 |
萩市 |
注:山陽小野田市、長門市の各市内における対象建設工事のうち、4号建築物(小規模木造建築等)については、届出の宛先が市長となりますので、詳しくは市の窓口又は土木建築事務所で確認してください。
11 問い合わせ先
【令和3年(2021年)4月1日現在】
|
事務所名・課名 |
所在地・電話番号 |
所管する区域 |
---|---|---|---|
1 |
岩国土木建築事務所 |
〒740-0016 |
和木町 |
2 |
柳井土木建築事務所 |
〒742-0031 |
柳井市、田布施町、 |
3 |
周南土木建築事務所 |
〒745-0004 |
下松市、光市 |
4 |
宇部土木建築事務所 |
〒755-0033 |
山陽小野田市(注)、美祢市 |
5 |
長門土木建築事務所 |
〒759-4101 |
長門市(注) |
6 |
萩土木建築事務所 |
〒758-0041 |
阿武町 |
(1) |
岩国市都市開発部 |
〒740-8585 |
岩国市 |
(2) |
周南市都市整備部 |
〒745-8655 |
周南市 |
(3) |
防府市土木都市建設部 |
〒747-0801 |
防府市 |
(4) |
山口市都市整備部 開発指導課 |
〒753-8650 山口市亀山町2番1号 Tel083-934-2847 |
山口市 |
(5) |
宇部市都市整備部 |
〒755-8601 |
宇部市 |
(6) |
下関市都市整備部 |
〒750-8521 |
下関市 |
(7) |
萩市土木建築部 |
〒758-8555 |
萩市 |
1) |
山陽小野田市建設部 |
〒756-6601 |
山陽小野田市(注) |
2) |
長門市建設部 |
〒759-4192 |
長門市(注) |
|
山口県土木建築部 |
〒753-8501 |
|
注:山陽小野田市、長門市の各市内における対象建設工事のうち、4号建築物(小規模木造建築等)については、それぞれの市へお問い合せください。