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建設リサイクル法に係る解体工事等の建設工事を行う場合の届出について

ページ番号:0023409 更新日:2021年4月1日更新

 平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が完全施行され、(1)コンクリート、(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材、(3)木材、(4)アスファルト・コンクリート(以下、「特定建設資材」という。)のいずれかを用いた建築物などの解体工事又はこれらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事(以下、「対象建設工事」という。)については、「分別解体等」と「再資源化等(リサイクル等)」を行うことが義務づけられています。
 これに伴い、発注者は対象建設工事の着手7日前までに山口県等へ事前届出が必要となっており、この届出や分別解体等を行わなければ罰則を受ける場合があります。

1 対象建設工事

建設リサイクル法の対象建設工事は、「特定建設資材」を使用又は排出する建設工事で、下表の規模の基準を満たすものです。

対象建設工事の規模

工事の種類

工事の規模

建築物の解体

床面積の合計 80平方メートル以上

建築物の新設・増築

床面積の合計 500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)注1

請負代金の額注3 1億円以上

その他工作物に関する工事(土木工事等)注2

請負代金の額注3 500万円以上

注1 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):
 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
注2 建築物以外の工作物:
 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
注3 請負代金の額には、消費税を含む。
 なお、自主施工の場合の請負代金の額は、これを請負人に施工させることとした場合の適正な請負代金相当額

2 特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

3 特定建設資材廃棄物

木材が廃棄物となったもの(廃木材)が指定されています。

廃木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合等については、縮減(焼却)を行ってもよいこととしています。

4 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

  1. 受注者から発注者への説明(受注者(元請業者)の義務)
    対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明をしなければなりません。
  2. 契約
    発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の記載をしなければなりません。
  3. 事前届出(発注者の義務)
    発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等を届出窓口へ届出なければなりません。
  4. 変更命令
    発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合は、変更命令が行われます。
  5. 告知・契約
    受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
  6. 分別解体等・再資源化等の実施、技術管理者による施工管理、現場における標識の掲示(下請を含む受注者全体)
    分別解体等・再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の設置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置をしなければなりません。
  7. 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
    元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施の状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。

5 届出書類

 工事発注者は、次の書類全てを工事着手7日前までに所管する土木建築事務所又は市役所へ届出する必要があります。

届出書類一覧表

提出書類

様式等

届出書 届出書(変更)

新規届出時:様式第1号
変更届出時:様式第2号
注:発注者以外の方が届出する場合は発注者の委任状が必要です。

別表(分別解体等の計画等)

【解体工事】建築物の解体工事
 別表1
【新築工事等】建築物の新設・増設・修繕・模様替(リフォーム)工事
 別表2
【土木工事等】建築物以外の解体工事又は新築工事等
 別表3
注:変更届出時に添付する様式は異なりますので、ご注意下さい。

添付図書等

(1) 工程の概要を示す別紙

 届出書に工程の概要を記載することができないときに添付する。様式は任意とする。

(2) 設計図又は明瞭な写真

工事種別ごとの添付する設計図又は写真

建築物解体工事

平面図及び立面図又は全景写真

建築物新築・増築工事

平面図及び立面図

建築物修繕・模様替工事

修繕及び模様替え部分を示せる平面図又は立面図又はその部分の写真

建築物以外の工作物工事

工事部分の入った平面図

注 各図面には縮尺が入っていることが望ましい。

 注 写真はカラー写真とし、1面以上をA4サイズの台紙に貼付するものとする。また、写真のサイズは、サービスサイズ、キャビネ版、パノラマ版等とし、インスタント写真、デジタルカメラで撮った写真でも良い。

(3) の場所の付近案内図

 方位、道路及び目標となる地物を明記した地図に、当該対象建設工事を施工する場所を朱書きで着色して明示したもの。様式は任意とする。

様式一覧

様式一覧表

様式

記載例

《届出書》
届出書 様式第1号(山口県)(Word:35KB)

《変更届出書》
変更届出書 様式第2号(山口県)(Word:41KB)

 

《別表1》
様式第1号別表1(解体工事)(Excel:51KB)

《別表1・変更》
様式第2号別表1(解体工事)(Excel:52KB)

 

《別表2》
様式第1号別表2(新築工事等)(Excel:45KB)

【記載例】様式第一号別表2(新築工事等)(PDF:355KB)

《別表2・変更》
様式第2号別表2(新築工事等)(Excel:47KB)

 

《別表3》
様式第1号別表3(土木工事等)(Excel:49KB)

【記載例】様式第一号別表3(土木工事等)(PDF:207KB)

《別表3・変更》
様式第2号別表3(土木工事等)(Excel:51KB)

 

《添付資料・工程の概要(任意)》

作成例(工程の概要)(PDF:10KB)

《添付資料・設計図等(任意)》

作成例(設計図等)(PDF:53KB)

《添付資料・写真台帳(任意)》
写真台紙(Word:20KB)

記載例(写真台紙)(PDF:11KB)

《添付資料・案内図(任意)》
案内図、台紙(Word:20KB)

記載例(案内図)(PDF:13KB)

《添付資料・委任状(任意)》
委任状(Word:30KB)

【作成例】委任状(PDF:85KB)

《参考・説明書・告知書・契約書添付用法》
説明書・告知書・契約書添付用 (Word:69KB)

【記載例】説明書・告知書・契約書添付用 (PDF:190KB)

《参考・再資源化完了の報告用》
再資源化等報告書 (Word:39KB)

【記載例】再資源化等報告書 (PDF:345KB)

6 届出書の綴り方

 届出書等の綴り方は、1届出書(変更届出書)、2別表(1~3のいずれか1枚)、3工程表、4設計図又は写真、5案内図、最後に、代理人が提出する場合には発注者の委任状の順に綴り、左側1カ所又は2カ所を固定してください。
 なお、両面複写であっても、差し支えありません。

届出書の綴り方

7 届出部数及び届出先

  1. 届出部数
    1部
  2. 届出先(受付窓口)
    建設工事を行う場所を所管する土木建築事務所又は市役所の建設リサイクル担当窓口
  3. 届出の宛先及び問い合わせ先
建設リサイクル担当窓口一覧表

工事の場所
\工事の種類

下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、周南市、岩国市

山陽小野田市、長門市

左記以外の市町

建築物の解体

特定行政庁の長(上記の市長)

土木建築事務所長(建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模住宅等に限り限定特定行政庁の長(上記の市長))

土木建築事務所長

建築物の解体以外(新築・増築・修繕・模様替その他の工作物工事等)

特定行政庁の長(上記の市長)

土木建築事務所長

 

8 届出書類記入上の留意事項

  1. 記入は黒又は青色のペン又はボールペンで行い、楷書でていねいに記入してください。
    なお、ワードプロセッサー、パーソナルコンピュータ等を使用し、日本語入力ソフトにより入力のうえプリントアウトしたものであっても差し支えありません。この場合、ポイント数が多少異なることや枚数が2枚になった場合においても、その内容が別記様式第1号又は別記様式第2号と同じであれば支障ありません。
  2. 記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二本線で抹消し、押印して訂正後の事項を空白部分にはっきり記入してください。
  3. 備考欄の事項をよく読んで記入してください。

9 罰則一覧

罰則一覧

章・節

内容

罰則

罰則条項

第3章 分別解体等の実施

10

1

対象建設工事の届出

20万

51条1号

第3章 分別解体等の実施

10

2

対象建設工事の変更の届出

20万

51条1号

第3章 分別解体等の実施

10

3

対象建設工事の届出等に係る変更命令

30万

50条1号

第3章 分別解体等の実施

15

 

分別解体等義務の実施命令

50万

49条

第4章 再資源化等の実施

18

1

発注者への報告の記録

10万

53条1号

第4章 再資源化等の実施

20

 

再資源化等義務の実施命令

50万

49条

第5章 解体工事業

21

1

登録

懲役1年・50万

48条1号

第5章 解体工事業

21

2

登録更新

懲役1年・50万

48条1号

第5章 解体工事業

25

1

変更届出

30万

50条2号

第5章 解体工事業

27

1

廃業等の届出

10万

53条1号

第5章 解体工事業

29

1

登録の取り消し等の場合における解体工事の措置

20万

51条2号

第5章 解体工事業

31

 

技術管理者の設置

20万

51条3号

第5章 解体工事業

33

 

標識の設置

10万

53条3号

第5章 解体工事業

34

 

帳簿

10万

53条4号

第5章 解体工事業

35

1

事業停止命令

懲役1年・50万

48条3号

第5章 解体工事業

37

1

報告の徴収

20万

51条4号

第5章 解体工事業

37

1

立入検査

20万

51条5号

第6章 雑則

42

 

報告の徴収

20万

51条4号

第6章 雑則

43

1

立入検査

20万

51条6号

10 届出の宛先

【令和4年(2022年)4月1日現在】

届出の宛先一覧

宛先

工事の施工場所(市町)

岩国土木建築事務所長

和木町

柳井土木建築事務所長

柳井市、田布施町、平生町、上関町、周防大島町

周南土木建築事務所長

下松市、光市

宇部土木建築事務所長

山陽小野田市(注)、美祢市

長門土木建築事務所長

長門市(注)

萩土木建築事務所長

阿武町

岩国市長

岩国市

周南市長

周南市

防府市長

防府市

山口市長

山口市

宇部市長

宇部市

下関市長

下関市

萩市長

萩市

注:山陽小野田市、長門市の各市内における対象建設工事のうち、4号建築物(小規模木造建築等)については、届出の宛先が市長となりますので、詳しくは市の窓口又は土木建築事務所で確認してください。

11 問い合わせ先

【令和3年(2021年)4月1日現在】

問い合わせ先一覧

 

事務所名・課名

所在地・電話番号

所管する区域

1

岩国土木建築事務所
総務課

〒740-0016
岩国市三笠町1丁目1番1号
Tel0827-29-1540

和木町

2

柳井土木建築事務所
総務課

〒742-0031
柳井市南町3丁目9番3号
Tel0820-22-0396

柳井市、田布施町、
平生町、上関町、
周防大島町

3

周南土木建築事務所
総務課

〒745-0004
周南市毛利町2番38号
Tel0834-33-6471

下松市、光市

4

宇部土木建築事務所
総務課

〒755-0033
宇部市琴芝町1丁目1番50号
Tel0836-21-7125

山陽小野田市(注)、美祢市

5

長門土木建築事務所
総務課

〒759-4101
長門市東深川1875番地1
Tel0837-22-2920

長門市(注)

6

萩土木建築事務所
総務課

〒758-0041
萩市江向河添沖田531番地1
Tel0838-22-0043

阿武町

(1)

岩国市都市開発部
建築指導課

〒740-8585
岩国市今津町1丁目14番51号
Tel0827-29-5165

岩国市

(2)

周南市都市整備部
建築指導課

〒745-8655
周南市岐山通1丁目1番地
Tel0834-22-8423

周南市

(3)

防府市土木都市建設部
開発建築指導課

〒747-0801
防府市駅南町14番1号
Tel0835-25-2449

防府市

(4)

山口市都市整備部

開発指導課

〒753-8650

山口市亀山町2番1号

Tel083-934-2847

山口市

(5)

宇部市都市整備部
建築指導課

〒755-8601
宇部市常盤町1丁目7番1号
Tel0836-34-8440

宇部市

(6)

下関市都市整備部
建築指導課

〒750-8521
下関市南部町1番1号
Tel083-231-2065

下関市

(7)

萩市土木建築部
建築課

〒758-8555
萩市大字江向510番地
Tel0838-25-3693

萩市

1)

山陽小野田市建設部
都市計画課建築指導室

〒756-6601
山陽小野田市日の出一丁目1-1
Tel0836-82-1215

山陽小野田市(注)

2)

長門市建設部
建築住宅課

〒759-4192
長門市東深川1339番地2
Tel0837-23-1292

長門市(注)

 

山口県土木建築部
技術管理課

〒753-8501
山口市滝町1番1号
Tel083-933-3636

 

注:山陽小野田市、長門市の各市内における対象建設工事のうち、4号建築物(小規模木造建築等)については、それぞれの市へお問い合せください。

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