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道路法第37条に基づく道路占用を制限する区域の指定について
山口県では、地震等の災害が発生した場合に電柱等が倒壊して緊急車両等の通行を妨げることのないよう、道路法第37条の規定に基づき、県が管理する以下の道路において新設の電柱等の道路占用を原則として禁止しています。
1 対象となる道路
山口県が道路法に基づいて管理する「緊急輸送道路」
2 対象物件
電気事業者及び電気通信事業者の電柱(ケーブルテレビ事業者等の電柱を含む)
(電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱若しくは支線柱又は電線類は対象外)
3 既設電柱の取扱い
適用日以前に占用許可を受けていた電柱等については、当面の間、占用を認める。
4 例外措置
以下の場合で、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認める場合は、原則2年間の仮設電柱の設置を認める。
- 災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
- 宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等により新たに電力・通信サービスが必要となった場合