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許可関係・許可申請書について

ページ番号:0023756 更新日:2019年3月27日更新

指定区域内における行為の制限について(許可申請書様式)

 このページでは、砂防課において所管する法令等(砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」という。)、地すべり等防止法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。))に関する申請や届出等を行う際に使用する様式を提供しています。
 各申請書等をご自宅や職場のパソコンにダウンロードし、実際の申請・届出等にご利用ください。
 なお、ご利用の際は、あらかじめ以下の注意事項及び各申請書の内容をお読みいただき、ご確認の上ご利用ください。

関係法令の検索

  1. 砂防法、急傾斜地法、地すべり防止法、土砂災害防止法は、「e-Gov法令検索(総務省行政管理局)<外部リンク>」で検索できます。
  2. 「砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例」(以下「砂防管理条例」という。)、「砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例施行規則」(以下「砂防管理条例施行規則」という。)、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則」(以下「急傾斜地法施行細則」という。)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則」(以下「土砂災害防止法施行細則」という。)は、「山口県例規データベース(山口県学事文書課)<外部リンク>」で検索できます。

申請書様式のダウンロード

(常に最近のものをご利用ください)

  • 砂防法関係
     砂防指定地内における土地の掘削等土地形状の変更、竹木の伐採、工作物の設置及び砂防設備の占用
  • 急傾斜地法関係
     急傾斜地崩壊危険区域内におけるのり切等土地形状の変更、竹木の伐採及びその他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
  • 地すべり等防止法関係
     地すべり防止区域内における地下水の誘致等地下水を増加させるもの、のり切等土地形状の変更及び地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長、もしくは誘発する行為
  • 土砂災害防止法関係
     土砂災害特別警戒区域内における、住宅・宅地分譲等や社会福祉施設、学校及び医療施設といった特に防災上の配慮を要する者が利用する施設の建築のための開発行為(特定開発行為)

注意事項

事前協議をお願いします。
 申請に当たっては、事前協議をお願いします。受付窓口は土木建築事務所となっていますので、申請を行う前に、あらかじめご相談ください。(土砂災害防止法に関する相談は砂防課で受け付けます)​

ホームページからの申請・届出の手続きは行っていません。
 ここでは、申請書等の様式の提供のみを行っています。申請・届出の手続きは各土木建築事務所の窓口で行ってください。

ご利用に当たってはソフトウェアが必要です。
 申請書等の様式は、Word、PDFのいずれかの形式でご提供しています。いずれかご希望のファイル形式を選択してお使いください。
 なお、PDFファイルでご覧になるにはアドビシステムズ社が無料配布しているAdobe Acrobat Readerなどの閲覧ソフトが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、下のアイコンをクリックしてダウンロードした後にご利用ください。
Adobe Acrobat Readerのダウンロード<外部リンク>(アドビシステムズのサイトに移動します)

A4版の用紙に印刷してください
 申請書等を印刷する場合は、A4サイズの用紙に印刷してください。また、感熱紙は使用されないようお願いします。