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許可関係・指定区域内における行為の制限について
砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり区域
 土石流、地すべり、がけ崩れの災害から人命や国土を守るため、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、土砂災害の発生する危険性の高い場所について、「砂防指定地」、「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」の指定が行われます。
 (土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域とは異なります)
 法律により指定が行われると、一定の行為について制限されます。
砂防指定地における制限行為
- 土地の掘削、盛土など、土地の形状を変更する行為
 - 竹木の伐採、根株の掘削、滑り下ろし、または地引きによる搬出
 - 工作物の設置、改築、または除却
 
地すべり防止区域における制限行為
- 地下水の誘致、停滞、または排出を阻害する行為
 - 地表水の放流、停滞、または浸透を助長する行為
 - のり切り、切土
 - ため池、用排水路、地すべり防止施設以外の工作物の設置、改良
 - 地すべりの防止を阻害、または地すべりを助長、誘発する行為
 
急傾斜地崩壊危険区域における制限行為
- 水の放流、停滞、浸透を助長する行為
 - 土地の掘削、盛土、のり切り、切土、土石の採取、集積
 - 竹木の伐採、滑り下ろし、または地引による搬出
 - ため池、用水路、急傾斜地崩壊防止施設以外の工作物の設置、改造
 
以上の行為を行う場合は、県知事の許可が必要となります。
(各様式のダウンロードはこちらから可能です。)
詳しくは所管の土木建築事務所に事前にご相談ください。
各土木建築事務所のお問い合わせ窓口
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 事務所名  | 
 担当課係名  | 
 電話番号  | 
 各事務所が所管する市町  | 
|---|---|---|---|
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 岩国土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0827-29-1542  | 
 岩国市、和木町  | 
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 柳井土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0820-22-0422  | 
 柳井市、上関町、田布施町、平生町、周防大島町  | 
| 
 周南土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0834-33-6473  | 
 周南市、下松市、光市  | 
| 
 防府土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0835-22-3485  | 
 防府市  | 
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 防府土木建築事務所 山口支所  | 
 維持管理課管理班  | 
 083-922-2797  | 
 山口市  | 
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 宇部土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0836-21-7125  | 
 宇部市、山陽小野田市  | 
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 宇部土木建築事務所 美祢支所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0837-52-1105  | 
 美祢市  | 
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 下関土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 083-223-7103  | 
 下関市  | 
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 長門土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0837-22-5316  | 
 長門市  | 
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 萩土木建築事務所  | 
 維持管理課管理班  | 
 0838-22-0045  | 
 萩市、阿武町  | 

