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許可関係・指定区域内における行為の制限について

ページ番号:0023761 更新日:2019年3月27日更新

砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり区域

 土石流、地すべり、がけ崩れの災害から人命や国土を守るため、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、土砂災害の発生する危険性の高い場所について、「砂防指定地」、「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」の指定が行われます。
 (土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域とは異なります)
 法律により指定が行われると、一定の行為について制限されます。

砂防指定地における制限行為

  • 土地の掘削、盛土など、土地の形状を変更する行為
  • 竹木の伐採、根株の掘削、滑り下ろし、または地引きによる搬出
  • 工作物の設置、改築、または除却

地すべり防止区域における制限行為

  • 地下水の誘致、停滞、または排出を阻害する行為
  • 地表水の放流、停滞、または浸透を助長する行為
  • のり切り、切土
  • ため池、用排水路、地すべり防止施設以外の工作物の設置、改良

急傾斜地崩壊危険区域における制限行為

  • 水の放流、停滞、浸透を助長する行為
  • 土地の掘削、盛土、のり切り、切土、土石の採取、集積
  • 竹木の伐採、滑り下ろし、または地引による搬出
  • ため池、用水路、急傾斜地崩壊防止施設以外の工作物の設置、改造

以上の行為を行う場合は、県知事の許可が必要となります。
各様式のダウンロードはこちらから可能です。)
詳しくは所管の土木建築事務所に事前にご相談ください。

各土木建築事務所のお問い合わせ窓口

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事務所名

担当課係名

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各事務所が所管する市町

岩国土木建築事務所

維持管理課管理班

0827-29-1542

岩国市、和木町

柳井土木建築事務所

維持管理課管理班

0820-22-0422

柳井市、上関町、田布施町、平生町、周防大島町

周南土木建築事務所

維持管理課管理班

0834-33-6473

周南市、下松市、光市

防府土木建築事務所

維持管理課管理班

0835-22-3485

防府市

防府土木建築事務所 山口支所

維持管理課管理班

083-922-2797

山口市

宇部土木建築事務所

維持管理課管理班

0836-21-7125

宇部市、山陽小野田市

宇部土木建築事務所 美祢支所

維持管理課管理班

0837-52-1105

美祢市

下関土木建築事務所

維持管理課管理班

083-223-7103

下関市

長門土木建築事務所

維持管理課管理班

0837-22-5316

長門市

萩土木建築事務所

維持管理課管理班

0838-22-0045

萩市、阿武町