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「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」について

ページ番号:0024196 更新日:2025年3月25日更新

法の概要

 建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的として、特定建築物の省エネ基準への適合義務化等の規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置等を定めています。

 

規制措置

 省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)

概要

  • 令和7年4月以降に着工する原則、全ての住宅・建築物について、省エネ基準適合が義務付けされます。
    ※新築・増築・改築工事が適合義務の対象であり、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム・改修)は、適合義務の対象ではありません。
  • 建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)の省エネ適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。
    ※住宅において、仕様基準又は誘導仕様基準等による評価の場合、省エネ適判を省略することができる規定があります。(下段のフロー図を参照)
    ※建築基準法第6条における新3号建築物は、省エネ適判の対象外となりますが、省エネ基準には適合させる必要があります。
  • 建築基準法の完了検査時に、省エネ基準への適合性の検査が行われます。
    ※低炭素法に基づく認定等を受けた場合は、適合判定は免除されます。

提出先

 建設地の所管行政庁が県である場合は、県(表1)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関
 ((一社)住宅性能評価・表示協会Webページ(別ウィンドウ)<外部リンク>参照)
 ※県は、法第14条第1項に基づき、省エネ適判の業務の全てを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任。

表1

 

建設地

建築物の規模

提出先

事務所の所在地

電話番号

和木町

2,000平方メートル未満

又は4階以下

岩国土木建築事務所

建築住宅課

〒740-0016

岩国市三笠町1丁目1番1号

山口県岩国総合庁舎3階

0820-22-0397

柳井市、周防大島町、

上関町、田布施町、平生町

柳井土木建築事務所

建築住宅課

〒742-0031

柳井市南町3丁目9番3号

山口県柳井総合庁舎4階

下松市、光市

周南土木建築事務所

建築住宅課

〒745-0004

周南市毛利町2-38

山口県周南総合庁舎6階

0834-33-6475

山陽小野田市(※1)、美祢市

宇部土木建築事務所

美祢支所建築住宅課

〒759-2212

美祢市大嶺町東分3449-5

山口県美祢合同庁舎1階

宇部土木建築事務所美祢支所

0837-52-1660

長門市(※1)

長門土木建築事務所

建築住宅課

〒759-4101

長門市東深川字1875-1

阿武町

萩土木建築事務所

建築住宅課

〒758-0041

萩市江向531-1

山口県萩総合庁舎3階

上記の全ての区域

2,000平方メートル以上

又は5階以上

建築指導課

〒753-8501

山口市滝町1番1号

083-933-3839

 ※1 建設地が山陽小野田市、長門市の場合で、建築基準法第6条第1項における新三号建築物、及び新二号建築物の一部は、市が所管行政庁となります。
 ※2 表1に記載された市以外においては、各市が所管行政庁となります。

フロー図

     フロー図

軽微変更該当証明の手続き

 上記の表1の提出先に「軽微変更該当証明申請書」(表2)を提出して下さい。

 

誘導措置

 建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)

概要

 建築物の新築等に当たり、法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和やフラット35Sによる住宅ローン金利優遇措置を受けることができます。
 ※申請者は、認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、県での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

提出先

 建設地の市町

提出書類

  • 事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、下表に示す適合証等(別表 (PDF:44KB))のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。
  • 事前審査を受けない場合は、規則第20条第一項に規定された図書

フロー図

性能向上計画認定フロー図

認定建築主等変更届

 認定又は譲渡された建築物が省エネ適判をしなければならないものであって、その所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた方又は性能向上計画認定建築物の譲渡を受けた方は、「認定建築主等変更届」(表2)を提出して下さい。

完了した旨の報告書

 建築工事が完了した時は、「完了した旨の報告書」(表2)を提出して下さい。

手数料

  1. 省エネ適判の手数料(令和7年4月1日~) (PDF:48KB)
    省エネ適判の手数料(令和7年3月31日まで) (PDF:109KB)
  2. 省エネ性能向上計画認定の手数料(令和7年4月1日~) (PDF:55KB)
    省エネ性能向上計画等認定の手数料 (令和7年3月31日まで) (PDF:84KB)

提出書類の様式

表2

建築物省エネ法に関する取下げ届

別記様式第1号 (Word:20KB)

別記様式第1号 (PDF:20KB)

軽微変更該当証明申請書

別記様式第2号 (Word:18KB)

別記様式第2号 (PDF:40KB)

省エネ基準工事監理報告書

別記様式第3号 (Excel:51KB)

別記様式第3号 (PDF:122KB)

軽微な変更説明書
(別記様式第4号)

・住宅(仕様基準) (Word:31KB)
・住宅(標準計算) (Word:26KB)
・非住宅 (Word:32KB)

・住宅(仕様基準) (PDF:65KB)
・住宅(標準計算) (PDF:75KB)
・非住宅 (PDF:100KB)

性能向上認定 完了した旨の報告書

別記様式第5号 (Word:19KB)

別記様式第5号 (PDF:30KB)

性能向上認定 建築主変更届

別記様式第6号 (Word:19KB)

別記様式第6号 (PDF:27KB)

 その他

気候風土適応住宅について

  • 気候風土適応住宅の評価は、設計する住宅が気候風土適応住宅の要件に適合しているか否かを建築士が判断した上で、一次エネルギー消費量基準への適合性の評価を行います。(気候風土適応住宅の要件に適合していれば、外皮基準の適用は除外となります。)
    (参考)「気候風土適応住宅」の解説(別ウィンドウ) (PDF:8.39MB)
    気候風土適応住宅の要件は、国土交通省の告示(令和元年11月15日 告示第786号)第1項で定められており、山口県が独自に定めた要件(同告示第2項)はありません。

関連リンク

 〇国土交通省住宅局HP
  ・法改正の概要等が知りたい方(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html<外部リンク>
  ・省エネ法全般を知りたい方(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html<外部リンク>
  ・最新の法令及び様式等が知りたい方(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/29.html<外部リンク>
  ・省エネ基準やマニュアル等が知りたい方(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html<外部リンク>
 〇国立研究開発法人 建築研究所HP
  ・省エネ計算に係るプログラム(住宅・非住宅)が知りたい方(https://www.kenken.go.jp/becc/<外部リンク>
 〇(一社)住宅性能評価・表示協会HP
  ・住宅における計算シートが知りたい方(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/<外部リンク>

問い合わせ先

 担当課 建築指導課審査班
 所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
 電話番号 083-933-3839
 Fax番号 083-933-3869
 メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

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