ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 土木建築部 > 住宅課 > 県営住宅家賃の誤徴収について

本文

県営住宅家賃の誤徴収について

ページ番号:0102314 更新日:2022年1月4日更新

山口県土木建築部住宅課


 このたび、県営住宅入居者8戸において、家賃の減免処理の誤りによる誤徴収が判明しましたのでお知らせします。
 対象となる入居者の方に対しては、既にご本人へお知らせしておりますが、この件についてのご相談は、以下の県営住宅管理事務所本所又は各支所にお問い合わせください。

1 相談窓口

県営住宅管理事務所

支所名

住所

電話番号

岩国支所

岩国市三笠町1丁目1-1
県岩国総合庁舎1階

0827-30-1030

周南支所

周南市毛利町2丁目38
県周南総合庁舎4階

0834-27-6780

山口支所
(本所)

山口市水の上町1番7号

083-934-2004

宇部支所

宇部市琴芝町1丁目1-50
県宇部総合庁舎2階

0836-37-0878

下関支所

下関市貴船町3丁目2-1
県下関総合庁舎4階

083-228-0310

2 相談受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除きます)