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盛土規制法改正に伴う宅建業法施行令等の一部改正について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行に伴い、
宅地建物取引業法政省令及び解釈・運用の考え方が改正、施行されました。
宅地建物取引業施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府・国土交通省令第2号)<外部リンク>
法律名の改正及び形式的改正【省令第16条の4の3、第16条の4の7及び第19条の2の6】
宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号<外部リンク>)
「広告の開始時期の制限」、「契約締結等の時期の制限」、説明すべき「重要事項」における事項の変更【政令第2条の5及び第3条関係】
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」令和5年5月26日国不動第6号により一部改正
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」本文(令和5年5月26日施行)<外部リンク>
別添3 (重要事項説明の様式例)(令和5年5月26日施行)<外部リンク>