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住宅瑕疵担保履行法の届出手続について(宅建業者のみなさまへ)
新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(山口県知事免許)は、年1回の基準日(3月31日)に、保険や供託の状況について、県への届出が必要です。
※基準日の変更について
一部法改正により令和3年から基準日が年2回(3月31日と9月30日)から、年1回(3月31日)へ変更となります。
【お知らせ】基準日届出が年2回から1回に変更となります(PDF:566KB)
届出手続の概要
項目 |
内容 |
摘要 |
---|---|---|
1.届出時期 |
基準日(3月31日)から |
4月21日(※)まで |
2.届出先 |
本店所在地を所管する |
岩国、柳井、周南、防府、宇部、下関、長門、萩 |
3.届出方法 |
郵送又は届出先へ提出 |
上記の届出先に郵送又は持参 |
4.届出書類 |
(1)届出書 |
【保険の場合】 |
5.届出書類の部数 |
正本1部、副本1部 |
自社の控えが必要な方は、もう1部副本を作成して下さい。 |
注意事項
- 建設業と宅建業を兼業している場合は、それぞれで届出をしていただく必要があります。
注文住宅(請負契約によるもの)→建設業での届出
分譲住宅、建売住宅(売買契約によるもの)→宅建業での届出 - 新築住宅を引き渡した実績がない業者は、届出の必要はありません。
- 一度届出をしたら、その後10年間、届出をする必要があります。(新築住宅の引渡実績が0でも届出をしなければなりません。)
- 基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0である宅地建物取引業者は、「届出書」(第7号様式(第16条関係))のみ届出が必要です。(保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付は不要です。)
- 県内本店の大臣免許業者は、中国地方整備局へ直接提出してください。
様式
宅建業関係の様式
(1)届出書(第7号様式)
↓供託がある場合
↓保険のみの場合
(2)引渡物件一覧表(第7号の2様式)
↓供託がある場合
↓保険のみの場合(保険法人から提供されますので、作成の必要はありません。)
建設業関係の様式(建設業の許可も受けていて、注文住宅を引き渡した実績がある場合)
監理課のホームページをご覧ください。
関連パンフレット
※上記パンプレットは、旧基準日(年2回 3月31日、9月30日)が表示されています。基準日は年1回(3月31日のみ)に読み替えてご利用ください。
関連ホームページ
国土交通省・住宅瑕疵担保制度ポータルサイト<外部リンク>