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長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

ページ番号:0024260 更新日:2022年10月1日更新

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行され、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)を認定する制度が実施されています。

新着情報(お知らせ)

<長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について(令和4年10月1日から適用)>
 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和4年10月1日に施行されました。
 国土交通省長期優良住宅法関連情報ページ<外部リンク>
 ​
<山口県長期優良住宅認定申請手数料の改正について(令和4年10月1日から適用)>
 新築、増改築に加え、新たに建築行為なしの既存住宅についても認定を受けることができるようになります。
 それに伴い、認定申請手数料を改正しました。
 山口県長期優良住宅認定申請手数料(令和4年10月1日から適用) (PDF:144KB)


<山口県長期優良住宅認定取扱要領一部の改正について(令和4年10月1日から適用)>
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、山口県長期優良住宅認定取扱要領を一部改正しました。
 山口県長期優良住宅認定取扱要領 (PDF:210KB)


<長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する申請様式等の改正について(令和4年10月1日から適用)>
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部改正が令和4年10月1日に施行されました。
 今回の改正により、申請書様式が変更となります。
   申請・届出様式等一覧

 

<長期優良住宅建築等計画に係る認定申請書等の提出について(再掲)>
認定申請書等の提出については、郵送による受け付けを行っています。

  • 県は郵送中の事故等について一切の責任を負いかねます。
  • 手数料については、山口県収入証紙(県証紙)を申請書に貼り付けし納付してください。
    ※申請書正本の第1面下部の空欄部分に貼り付けの上送付してください。
    ※山口県収入証紙(県証紙)については、最寄りの県税事務所等で購入することができます。
  • 認定通知書等について郵送による交付を希望される場合は、宛名を記入し郵送料相当額分の切手を貼り付けた返信用封筒を認定申請書に添えて送付ください。
    ※認定通知書を送付しますので、信書の送付が可能なものとしてください。
  • 送付先
    〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
    山口県土木建築部住宅課 民間住宅支援班 宛

 ※申請先が市の場合は、各市の担当課にご確認ください。

1 長期優良住宅の認定とは

 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、建築される住宅について、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成等の居住環境への配慮、自然災害による被害への配慮や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に認定の申請を行うことができます。
 計画の認定を受けた住宅については、計画に基づき、建築及び維持保全を行い、その状況の記録を作成し保存することが必要となります。
 認定を受けることにより一般住宅と比べ、所得税等の税制優遇を受けることができます。

2 認定基準の概要

  1. 構造及び設備が長期使用構造等であること。
  2. 住宅の規模が一定の規模以上であること。
  3. 良好な景観の形成等、居住環境の維持向上に配慮されていること。
    注)都市計画施設の区域等、認定することができない区域がありますので注意してください。
    居住環境基準等一覧表
  4. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
    ※地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域内の住宅については原則認定することができません。
  5. 維持保全の方法が省令で定める誘導基準に適合し、維持保全の期間が30年以上であること。
  6. 資金計画が建築及び維持保全を確実に行うにあたり適切であること。
    注:1.について、登録住宅性能評価機関による確認を受けることができます。
    評価協会ホームページ<外部リンク>:事前審査を実施する登録住宅性能評価機関の一覧について

【※詳細な認定基準については、下記を参考にしてください。】

3 認定申請について

(1) 認定申請手続きについて

  • 事前に登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認を受け、構造及び設備が長期使用構造等であることが記載された確認書又は若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(確認書等)を添付して認定申請することができます。

     ※登録住宅性能評価機関での長期使用構造等の確認を受けない場合は所管行政庁で審査を受けることができます。
      ※確認書等の交付に必要な金額については、各登録住宅性能評価機関に問い合わせください。

(2) 長期優良住宅の認定の申請者について

 (1)区分所有住宅以外(一戸建て住宅等)の場合
   ・住宅を建築する者と維持保全をする者が同じ場合(例:注文住宅)
    → 建築主が申請

   ・住宅を建築する者と維持保全をする者が異なる場合(例:建売住宅)
    → 維持保全をする者(購入者)が決まっていない場合:住宅を建築する者が申請(例:建売業者)
    ※購入者が決まったら、変更認定申請が必要です。
    → 維持保全をする者(購入者)が決まっている場合:住宅を建築する者と維持保全をする者が共同で申請(例:建売業者と購入者)

 (2)区分所有住宅(分譲マンション等)の場合
   ・住宅を建築する場合
    → 分譲事業者が申請(例:マンションのデベロッパー)
    ※管理者等が決まったら、変更認定申請が必要です。
   ・住宅を増築又は改築する場合
    → 管理者等が申請(例:管理組合の管理者)

(3) 認定申請書の提出部数について

  • 登録住宅性能評価機関で事前に長期使用構造等の確認を受けた場合(確認書等を添付した場合)
    正本1部、副本1部(それぞれに添付図書を添付)
  • 所管行政庁で技術的審査を受ける場合(確認書等の添付がない場合)
    正本1部、副本2部(それぞれに添付図書を添付)

(4) 認定申請書等の提出については、郵送による受け付けを行っています

 (注意事項)

  • 県は郵送中の事故等について一切の責任を負いかねます。
  • 手数料については、山口県収入証紙(県証紙)を申請書に貼り付けし納付してください。
    ※申請書正本の第1面下部の空欄部分に貼り付けの上送付してください。
    ※山口県収入証紙(県証紙)については、最寄りの県税事務所等で購入することができます。
  • 認定通知書等について郵送による交付を希望される場合は、宛名を記入し郵送料相当額分の切手を貼り付けた返信用封筒を認定申請書に添えて送付ください。
    ※認定通知書を送付しますので、信書の送付が可能なものとしてください。
  • 送付先
    〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
    山口県土木建築部住宅課 民間住宅支援班 宛

 ※申請先が市の場合は、各市の担当課にご確認ください。

4 工事完了報告について

  1. 工事完了報告について
    山口県では、工事完了時に完了状況の報告が必要になります。
    「工事完了報告書」様式をご使用ください。(ページ下部、「8 申請・届出様式等一覧」に掲載)
  2. 添付書類について
    建築確認済証の交付を受けている場合は、完了検査済証を添付してください。
    都市計画区域外で建築確認済証の交付を受けていない場合は、工事監理報告書の写しを添付してください。
  3. 必要部数について
    • 工事完了報告書を提出した記録が必要な方
      正本1部、副本1部
      副本に受領印押印の上、返却します。
      ※郵送による返却を希望される場合は、宛名を記入し郵送料相当額分の切手を貼り付けた返信用封筒を報告書に添えて送付ください。
    • 工事完了報告書を提出した記録が不要な方
      正本1部

5 注意事項

  1. 既に着工しているものは申請できません。申請を行った後に着工してください。ただし、認定前に着工した場合、申請に係る建築計画が認定基準に適合しなければ、着工後であっても認定を受けることが出来ません。
  2. 認定申請に確認申請を添付して提出することが可能ですが、以下の理由により、確認申請は認定申請とは別に特定行政庁又は指定確認検査機関に提出されることをお勧めします。
    • 認定申請に建築確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、認定基準に適合しない等の理由で認定できない場合、確認もできません。この場合、支払われた手数料はお返ししません。
    • 認定書交付の際、確認済証は別に交付されず、認定書に確認年月日、番号のみが記入されます。従って、何らかの理由で認定が取り消された場合、確認の効力も無効となります。
    • 認定審査にあたっては、所管行政庁が長期優良住宅計画の審査を行った上で、建築主事による建築基準関係規定の審査を行うこととしていますので、認定までに時間を要することがあります。
  3. 認定を受けた長期優良住宅において、維持保全期間中に増改築、リフォーム等の工事を行う場合は、変更認定申請が必要となります。
    この場合、工事を行う部分を含めた住宅全体が認定基準に適合する必要があります。
    詳しくは、各所管行政庁に御相談ください。

6 認定申請窓口

認定対象

担当課名

Tel

下関市の住宅

下関市都市整備部
建築指導課

083-231-2065

宇部市の住宅

宇部市土木建築部
建築指導課

0836-34-8435

山口市の住宅

山口市都市整備部
開発指導課

083-934-2847

防府市の住宅

防府市土木都市建設部
開発建築指導課

0835-25-2449

周南市の住宅

周南市都市整備部
建築指導課

0834-22-8423

萩市の住宅

萩市土木建築部
建築課

0838-25-3673

岩国市の住宅

岩国市都市建設部
建築指導課

0827-29-5046

長門市の
建築基準法第6条第1項第四号に該当する住宅(※)

長門市建設部
建築住宅課

0837-23-1149

山陽小野田市の
建築基準法第6条第1項第四号に該当する住宅(※)

山陽小野田市建設部
都市計画課

0836-82-1215

上記以外の住宅

山口県土木建築部
住宅課

083-933-3883

※建築基準法等に基づき県知事の許可を必要とする住宅を除く。

7 長期優良住宅建築等計画の認定の手数料

 R4.10.1~長期優良住宅認定申請手数料 (PDF:144KB)

8 申請・届出様式等一覧

 申請・届出様式等一覧

9 長期優良住宅についての情報

認定長期優良住宅に関する税制

<新築>
新築の認定に係る税の特例について(別ウィンドウ) <外部リンク>
<増築・改築>
増改築の認定に係る税の特例について(別ウィンドウ) <外部リンク>

認定長期優良住宅に係る支援制度
<新築>

地域型住宅グリーン化事業を活用して長期優良住宅を建築した実績のある全国の中小工務店の情報を提供する検索サイト
<増築・改築>
長期優良住宅化リフォーム推進事業(別ウィンドウ)<外部リンク>

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