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宅地建物取引業免許に係る申請等について

ページ番号:0024291 更新日:2023年4月1日更新

 宅地建物取引業に係る申請等については、原則、住宅課が受付窓口となりますので、書類については住宅課へ提出して下さい。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため当面の間、郵送にて提出をお願いします。
 また、提出にあたっては、宅地建物取引業免許申請の手引き (PDF:3.06MB)を熟読の上、申請書(様式一覧へ)を作成してください。
 新規の免許申請、又は事務所の移転、支店等の新設、代表者等の変更に係る届出については、併せて下記の要件の審査に必要となる書類をご提出ください。

※申請等様式における押印の廃止についてのお知らせはこちら(PDF:92KB)

受付窓口・申請方法

申請の種類

申請窓口・申請方法

宅地建物取引業者
 新規・更新免許申請、免許換え申請
 変更届、免許証書換え・再交付申請
 廃業届、50条2項の届出 など

住宅課に郵送<原則>
(県証紙を貼付する申請書は簡易書留で送付)

■あて先
〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県住宅課民間住宅支援班

※宅地建物取引業者名簿等については、住宅課において県全域のものを、各土木建築事務所においてそれぞれ所管する地域のものを閲覧することができます。

申請書の書き方等でご不明な点があれば、事前に住宅課民間住宅支援班(Tel:083-933-3883)までご連絡ください。

新規免許、事務所の移転、支店等の新設、代表者等の変更の場合(要件等の審査に必要となる書類)

 宅地建物取引業の免許を新規に申請する場合または、従たる事務所(支店等)の新設及び下記の者について変更がある場合、申請書または届出書に加えて以下の書類もご提出ください。事務所の要件等の審査に必要となります。
 また、新規で免許を申請される方は、事前に山口県住宅課民間住宅支援班(Tel:083-933-3883)までご連絡ください。

次の者について、下記表の書類をご提出ください。
(1)代表者
(2)専任の宅地建物取引士
(3)政令使用人(本店の代表者が非常勤の場合や支店等の場合は設置する必要があります。)

※社会保険証の写し(法人のみ:申請事業所名の記載があるもの)が添付できない場合は出勤簿、給与台帳の写し、常勤証明書などの書類をご提出ください。

提出書類

事務所の新設
(新規免許申請)

従たる事務所
(支店等)の新設

事務所の移設の場合
(上記(1)から(3)の者に変更のない場合)

上記(1)から(3)の者が
変更した場合

社会保険証の写し
(法人のみ:申請事業所名の記載があるもの)

○※

○※

×

○※


事務所の図面(配置図・間取図、それらの状況が分かるもの)※写しでも可

提出書類

事務所の新設
(新規免許申請)

従たる事務所
(支店等)の新設

事務所の移設の場合

事務所の配置図

事務所の見取図

案内文:宅地建物取引業の新規の免許申請等をされる皆さまへ(PDF:249KB)

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