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監査・住民監査請求制度の概要
1 住民監査請求とはどのような制度ですか?
住民監査請求とは、県民の方が、知事、委員会、委員又は県の職員による、違法若しくは不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得、契約の締結等)、公金の賦課・徴収又は財産の管理を怠る事実があると認めたとき、監査委員に監査を求め、当該行為の防止、是正若しくは当該怠る事実を改め、又はそれらにより県が被った損害を補填するため必要な措置を講じるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)
2 どのような場合に監査請求できますか?
監査請求をすることのできるのは、次に掲げる財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。
(1)違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務、その他の義務の負担
※上記の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含む
(2)違法又は不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
3 住民監査請求ができる期間はあるのですか?
監査請求には請求できる期間があります。
2の(1)の行為については、行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合は、原則として監査請求することはできません。
4 監査請求は誰ができるのですか?
請求できる方は山口県内に住所を有する方です。
5 どのようにして監査請求をすればよいのですか?
監査請求する事項について、所定の請求書(山口県職員措置請求書)を作成して行います。
また、請求書には、違法又は不当とする行為又は事実を証明する書面を添付することが必要です。
これらの行為又は事実を証明する書面の例としては、公文書の写しや新聞記事の写し等が挙げられます。
6 請求書はどのように作成したらよいですか?
請求の要旨に次の事柄を簡潔にまとめて記載してください。
- 誰が(請求の対象となる者)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか。
- その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるのか。
- その行為により、どのような損害が生じているのか。
- したがって、どのような措置を請求するのか。
7 請求書はどこに提出すればよいですか?
請求書の提出については、山口県監査委員事務局へ直接お持ちになるか郵送してください。
【郵送先】
〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県監査委員事務局 特別監査班住民監査請求担当
8 請求後の手続はどうなりますか?
- 監査委員は、監査請求の内容が要件を満たしているか否か審査を行い、受理(監査を行う)又は却下(監査を行わない)を決定して、請求人に通知します。(請求の不備がある場合、請求人に補正を求める場合があります。)
- 監査請求を受理したときは、請求のあった日から60日以内に監査委員が監査を行います。
- 請求人から、請求の要旨の補足説明をしてもらうため、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。(日程は、請求書の受理の通知をする際に、お知らせします。)
- 監査の結果、請求に理由があると認められるときは、監査委員は関係機関に対し、必要な措置を講じるよう勧告し、請求に理由がないと認められるときは棄却となります。
9 個別外部監査とはどのようなものですか?
住民監査請求をするに当たって、監査委員による監査に代えて、個別外部監査契約に基づく外部監査人(公認会計士、弁護士等と案件ごとに個別外部監査契約を締結)による監査を求めることができます。
この請求に当たっては、「6 請求書はどのように作成したらよいですか?」の各項目に加え、監査委員に代えて個別外部監査人による監査が必要な理由を請求書に記載する必要があります。
監査委員は、請求の内容や理由等を見て、外部監査人による監査が必要か否か判断します。
なお、個別外部監査人による監査の場合、請求のあった日から90日以内に監査を行います。
10 監査結果等に不服があるときはどうすればよいですか?
住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
住民訴訟を提起できる条件と期間は次のとおりです。
- 監査委員の監査結果又は勧告に不服がある場合(監査結果又は勧告の通知の通知があった日から30日以内)
- 勧告に対する知事等の措置に不服がある場合(措置に係る通知があった日から30日以内)
- 請求をした日から60日(個別外部監査の場合は90日以内)を経過しても監査又は勧告を行わない場合(60日(又は90日)を経過した日から30日以内)
- 勧告を受けた知事等が措置を講じない場合(措置期限の日から30日以内)
監査委員事務局連絡先
所在地 山口市滝町1番1号(山口県庁本館棟7階)
電話 083-933-4410
Fax 083-923-7438
E-mail a32000@pref.yamaguchi.lg.jp