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選挙のしくみ
みんなの大切な一票が、きちんと生かされるために、
選挙にはいろいろなしくみがあります。
選挙の種類
選挙には、国の選挙や地方自治体の選挙など、いろいろな種類があります。
国の選挙
衆(しゅう)議院議員選挙 | 議員の任期満了(まんりょう)(4年)によるものと、衆議院の解散によって行なわれるものの2つに分けられます。 |
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参議院議員選挙 | 議員の任期満了(6年)によって行なわれます。(参議院には解散はありません。)ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れかわるようになっていますので、3年に1回、定員の半数を選ぶことになります。 |
地方自治体の選挙
都道府県議会議員選挙 | 議員の任期満了(4年)や議会の解散などによって行なわれます。 |
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都道府県知事選挙 | 知事の任期満了(4年)などによって行なわれます。 |
市町村議会選挙 | 議員の任期満了(4年)や議会の解散などによって行なわれます。 |
市町村長選挙 | 市町村長の任期満了(4年)などによって行なわれます。 |
選挙区と代表についての考え方
選挙のしくみには、いろいろなものがあり、国によって、また、時代によっていろいろな制度がとられてきました。
どういった制度を取り入れるかについては、いかにして私たちの意見を十分政治に反映させるか、という視点(してん)から考えることが重要です。
選挙区についての考え方
選挙区の設け方には次のものがあります。
大選挙区制 | 小選挙区制 |
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1選挙区から2人以上の議員を選ぶ | 1選挙区から、1人の議員だけを選ぶ |
代表についての考え方
選挙権を持つ人の意思(いし)をどのように議席数に反映させるのか、という考え方に応じて、次のようなしくみがあります。
少数代表制 | 多数代表制 | 比例(ひれい)代表制 |
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候補(こうほ)者の得票順に複数の代表者が当選できる。定数の範囲(はんい)内なら得票の少ない候補者も選ばれる。 | 最も得票数が多かった候補者だけ当選できる。小選挙区制が、代表的な制度。 | 各政党の得票数に応じて議席を配分する制度。ミニ政党でも議席が持てる。 |
現在の日本の制度
選挙区 | 代表 | ||
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衆(しゅう)議院議員 | 小選挙区 | 小選挙区制 | 多数代表制 |
比例代表 | 大選挙区制 | 比例代表制 | |
参議院議員 | 選挙区 | 大選挙区制 | 少数代表制 |
比例代表 | 大選挙区制 | 比例代表制 | |
都道府県議会議員 | 大選挙区制 | 少数代表制 |
定数と選挙区
選挙の多くは、都道府県や市町村などを基本として定められた地区の中から、代表を選び出すようになっています。この地区のことを「選挙区」といいます。
また、この「選挙区」ごとの、当選人の数があらかじめ決められています。これを議員の「定数」といいます。
この選挙区の区域(くいき)や定数は、主に、その地域(ちいき)の人口を元にして決められています。
これは、一人一人の一票の持つ力が、選挙区によって大きく変わらないようにとの考えによるものです。
各議会議員の選挙区と定数
衆(しゅう)議院議員 | 小選挙区 | 定数は289人。全国を289の選挙区に分け、各選挙区から1人を選出。山口県には4つの選挙区がある。 |
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比例代表 | 定数は176人。全国を11のブロックに分け、山口県のある中国ブロックの定数は11人。 | |
参議院議員 | 選挙区 | 定数は148人。都道府県の区域(くいき)を単位として選挙を行い、山口県の定数は2人。 |
比例代表 | 定数は100人。全国を一つの単位として選挙を行う。 | |
山口県議会議員 | 定数は47人と定められ、市や郡をもとにして15の選挙区に分けられている。 | |
市町村議会議員 | 市町村がそのまま一つの選挙区。ただし、特別な事情がある場合、条例により選挙区をつくることができる。定数は、その市町村の人口により上限が定められており、これをこえない範囲(はんい)で、市町村ごとに定められる。 |
選挙区について
投票と開票
投票の方法
開票
開票は、投票所を閉めた後に、各投票区(投票所)の投票管理者から、投票箱などが開票管理者に送られてきてから行なわれます。
送るときに不正が行なわれないよう、投票用紙の入った投票箱には二重に鍵(かぎ)をかけてから開票所に送られます。
投票率
山口県内の投票率がどのようになっているのか見てみましょう。
このように、各選挙の投票率はいずれも低くなってきています。
選挙は民主主義を支える重要な制度ですから、多くの人が投票することがとても大切です。
なぜ、こんなにも多くの人が投票に行かないのか、みんなで考えてみましょう。
参考
(財)明るい選挙推進協会の行なった選挙の意識調査<外部リンク>
選挙管理を行う人たち
私たちの意思(いし)が、正しく政治に反映されるためには、選挙自体が、公正に行われなければなりません。だから、選挙は、公的な機関の人々によって、厳(きび)しく管理されています。正しい選挙が行われることは、民主主義を守り、私たちのくらしを守ることになるのです。
県選挙管理委員会
主なしごと |
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組織 |
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市町村選挙管理委員会
主なしごと |
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組織 | (県選挙管理委員会と同じ) |
選挙会・選挙長
- 各選挙では、当選人を決定する選挙会が置かれる
- 選挙長は、この選挙会に関する事務や立候補(りっこうほ)の届出(とどけで)の受付などを行う
- 選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選ばれる
投票管理者
- 投票に関する事務を行う
- 選挙人の確認(かくにん)、投票用紙を渡(わた)す、投票箱を開票管理者に送るなど
- 有権者の中から、市町村選挙管理委員会によって選ばれる
開票管理者
- 開票に関する事務を行う
- 投票の点検、開票結果の報告、開票の記録の作成など
- その選挙の有権者の中から、市町村選挙管理委員会によって選ばれる
投票立会人
- 投票に立ち会い、投票が公正に行われるよう見守る
投票手続きの立ち会い、投票箱を送るときに立ち会う など - 有権者の中から、市町村選挙管理委員会によって選ばれる
開票立会人
- 開票に立ち会い、開票が公正に行われるよう見守る
開票手続きの立ち会い など - 候補(こうほ)者などの届出により、市町村挙管理委員会によって選ばれる
選挙立会人
- 選挙会に立ち会い、当選人を決定する手続きに参加
- 候補者などの届出により、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選ばれる