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半島/国税の優遇措置について

ページ番号:0014116 更新日:2022年3月31日更新

対象地域

半島地域:柳井市、周防大島町、上関町、平生町の区域
離島地域:端島、柱島、黒島、情島、浮島、前島、笠佐島、平郡島、馬島、佐合島、祝島、八島、牛島、大津島、野島、蓋井島、六連島、見島、大島、櫃島、相島(21島(11市町))

各特定地域内で、減価償却資産を新増設する場合は、次のとおり特別償却することができます。

国税の優遇措置についての一覧表

地域指定

対象業種

設備等の取得価額 (要件)

※補助金を活用して設備を取得等した場合には、当該補助金の額を差し引いた金額

特別償却の割合

製造業

旅館業

農産物等販売業

情報サービス業等

機械・装置

建物・附属設備・構築物

離島振興対策実施地域

 

資本金5,000万円以下

(又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主)

500万円以上の取得等

割増償却(5年間)
普通償却限度額の32/100

割増償却(5年間)
普通償却限度額の48/100

資本金5,000万円超1億円以下

1,000万円以上の新増設による取得等

資本金1億円超

2,000万円以上の新増設による取得等

 

資本金5,000万円以下

(又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主)

500万円以上の取得等

資本金5,000万円超

500万円以上の新増設による取得等

半島振興対策実施地域

 

資本金1,000万円以下

500万円以上の取得等

資本金1,000万円超5,000万円以下

1,000万円以上の取得等

資本金5,000万円超

2,000万円以上の新増設による取得等

 

資本金5,000万円以下

500万円以上の取得等

資本金5,000万円超

500万円以上の新増設による取得等

関連リンク

半島・離島における割増償却制度のパンフレット等はこちら(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウ)<外部リンク>