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Ujiターン・やまぐちテレワーク移住等支援事業費補助金について

ページ番号:0014157 更新日:2023年6月23日更新

やまぐちテレワーク移住等支援事業について

 山口県では、東京圏から山口県へ移住し、要件を満たした方に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する事業を実施します。
 なお、令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。(予算枠の範囲内となります。)

 ※令和5年3月31日以前に移住された場合の18歳未満の帯同世帯員の加算額については、一人につき30万円となります。

1 対象となる方

 本事業による移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「2 移住等に関する要件」を満たした上で、「3 テレワークに関する要件」または「4 関係人口に関する要件」のいずれかに該当する方となります。

2 移住等に関する要件

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること
  1. 住民票を移す直前の10年間のち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方
  3. ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(※1)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)条件不利地域
〔東京都〕檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
      青ヶ島村、小笠原村
〔埼玉県〕秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、
      神川町
〔千葉県〕館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
      東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
〔神奈川県〕山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること
  1. 山口県内の支援金支給対象市町に転入したこと。
  2. 令和3年4月1日以降に転入したこと。
  3. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。(令和5年6月22日以前に転入された方は転入後3か月以上1年以内)
  4. 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他申請者の居住する山口県及び県内市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 関係人口に関する要件

山口県における市町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めていること。(各市町が定める関係人口の要件は下記のとおりです。)

市町名

関係人口の要件

宇部市

Uターン者以外であり、以下のいずれかに該当する者

山口県が運営するポータルサイト「山口つながる案内所」に利用者登録をし、同サイトに登録された宇部市の関係人口創出事業(プロジェクト)参加や移住体験ツアーに2回以上の参加経験を有すること

山口市

以下の(1)~(3)の要件を全て満たす者
(1)転入時に45歳未満の者
(2)本市が主催する移住体験ツアー(山口県又は本市が実施する移住促進に係る訪問及び滞在に係る支援制度の利用を含む。)に参加した経験を有する者
(3)山口市若年Ujiターン人材確保支援補助金の登録事業者への就業等、山口市が定める就業要件等に該当する者

萩市

以下のいずれかに該当する者

  1. 移住就業前の直近5年以内に移住スカウトサービスSmoutを通じて萩市で実施されたプロジェクトに参加した経験を有する者
  2. 移住就業前の直近5年以内の期間に萩フレンド保険に加入していた者

光市

以下のいずれかに該当する者

  1. 主に関東地域周辺に在住する本市出身者の会である「ふるさと光の会」の会員である者
  2. 本市の移住施策を利用し、移住に向けた活動を実施したと市が認める者 

長門市

長門市及び長門市の関係団体が実施する移住や交流に関するイベント企画(プロジェクト)に複数回参加した経験を有する者

周防大島町

周防大島町をはじめ、山口県や広域圏が行うお試しツアーや体験交流メニューに参加し、町や地域との交流を経て周防大島町に移住された方

阿武町

次に掲げる(1)のア、イ、ウ又はエのいずれかを満たす者で、かつ、(2)のア又はイのいずれかを満たす者で、阿武町が本事業における関係人口と認める者

(1)関係人口の対象範囲
 ア.山口県又は阿武町が主催もしくは参加した移住関連イベントに参加した者
 イ.阿武町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
 ウ.阿武町内で農業、漁業又は林業(以下「農業等」という。)の体験もしくは阿武町の暮らし体験に参加した者
 エ.空き家バンク制度を利用して移住した者

(2)就業要件等
 ア.阿武町内の企業に就業し、かつ、下記(a)、(b)、(c)の要件を全て満たすこと。
   (a)週20時間以上の無期雇用契約であること。
   (b)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
   (c)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 イ.阿武町内で農業等に就業していること。ただし、将来的な農業等に就業するための研修等を含む。

5 申請方法等

転入後3ヶ月以上1年以内に申請してください。提出書類は市町によって異なる場合がありますので、詳細は移住先市町へお問い合わせください。

6 問合せ先・申請先

市町名

担当課

郵便番号

住所

電話番号

下関市

広報戦略課 都市ブランド化推進室

750-8521

下関市南部町1番1号

083-231-2951

宇部市

移住定住推進課

755-8601

宇部市常盤町一丁目7番1号

0836-34-8480

山口市

ふるさと産業振興課

753-8650

山口市亀山町2番1号

083-934-2719

萩市

商工振興課

758-8555

萩市大字江向510番地

0838-25-3638

防府市

政策推進課

747-8501

防府市寿町7番1号

0835-25-2256

岩国市 シティプロモーション課 740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号 0827‐29‐5012

下松市

地域政策課

744-8585

下松市大手町三丁目3番3号

0833-45-1802

光市

観光・シティプロモーション推進課

743-8501

光市中央六丁目1番1号

0833-72-1532

長門市

企画政策課

759-4192

長門市東深川1339番地2

0837-23-1229

柳井市

地域づくり推進課

742-8714

柳井市南町一丁目10番2号

0820-22-2111

美祢市

商工労働課

759-2292

美祢市大嶺町東分326番地1

0837-52-5224

山陽小野田市

シティセールス課

756-8601

山陽小野田市日の出一丁目1番1号

0836-82-1241

周防大島町

空家定住対策課

742-2192

大島郡周防大島町小松126番地2

0820-74-1033

和木町

企画総務課

740-8501

玖珂郡和木町和木一丁目1番1号

0827-52-2136

上関町 企画財政課 742-1402 熊毛郡上関町大字長島448番地 0820-62-0316

田布施町

経済課

742-1592

熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1

0820-52-5805

平生町

地域振興課

742-1195

熊毛郡平生町大字平生町210番地1

0820-56-7120

阿武町

まちづくり推進課

759-3622

阿武郡阿武町大字奈古2636番地

08388-2-3111