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Ujiターン・やまぐち創生テレワーク移住補助金について

ページ番号:0201761 更新日:2023年6月23日更新

やまぐち創生テレワーク移住補助金について

 山口県では、東京圏、中京圏(愛知)、近畿圏(京都・大阪・兵庫)から山口県へ移住し、要件を満たした方に移住支援金(世帯:50万円、単身:30万円)を支給する事業を実施します。
 また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき50万円を加算します。(予算枠の範囲内となります。)

 ※やまぐちテレワーク移住等支援事業の対象となる方は対象外となります。

1 対象となる方

 本事業による移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「2 移住等に関する要件」を満たした上で、「3 テレワークに関する要件」に該当する方となります。

2 移住等に関する要件

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること
  1. 住民票を移す直前の10年間のち、通算5年以上、東京圏(※)、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県に在住していた方
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県に在住していた方
  3. ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(※)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること
  1. 山口県内の支援金支給対象市町に転入したこと。
  2. 令和5年4月1日以降に転入したこと。
  3. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。(令和5年6月22日以前に転入された方は転入後3か月以上1年以内)
  4. 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他申請者の居住する山口県及び県内市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 申請方法等

転入後3ヶ月以上1年以内に申請してください。提出書類は市町によって異なる場合がありますので、詳細は移住先市町へお問い合わせください。

5 問合せ先・申請先

市町名

担当課

郵便番号

住所

電話番号

宇部市

移住定住推進課

755-8601

宇部市常盤町一丁目7番1号

0836-34-8480

山口市

ふるさと産業振興課

753-8650

山口市亀山町2番1号

083-934-2719

萩市

商工振興課

758-8555

萩市大字江向510番地

0838-25-3638

防府市

政策推進課

747-8501

防府市寿町7番1号

0835-25-2256

岩国市 シティプロモーション課 740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号 0827‐29‐5012

下松市

地域政策課

744-8585

下松市大手町三丁目3番3号

0833-45-1802

光市

観光・シティプロモーション推進課

743-8501

光市中央六丁目1番1号

0833-72-1532

長門市

企画政策課

759-4192

長門市東深川1339番地2

0837-23-1229

美祢市

商工労働課

759-2292

美祢市大嶺町東分326番地1

0837-52-5224

山陽小野田市

シティセールス課

756-8601

山陽小野田市日の出一丁目1番1号

0836-82-1241

上関町 企画財政課 742-1402 熊毛郡上関町大字長島448番地 0820-62-0316

平生町

地域振興課

742-1195

熊毛郡平生町大字平生町210番地1

0820-56-7120

阿武町

まちづくり推進課

759-3622

阿武郡阿武町大字奈古2636番地

08388-2-3111