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農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針
農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第4条第1項の規定に基づき、農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を定めています。
農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針 (PDF:209KB)
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第4条第1項の規定に基づき、農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を定めています。
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