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放送法・小規模施設特定有線一般放送に関する届出について
1 小規模施設特定有線一般放送の事務・権限移譲
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)により、放送法(昭和25年法律第132号)が一部改正され、小規模な共聴施設の業務に関する事務・権限が平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
2 小規模施設特定有線一般放送とは
県に届出が必要となる小規模施設特定有線一般放送とは、次に該当する放送です。
- 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下であること
- 基幹放送の区域内同時再放送のみであること
- 無料放送であること
- 施設の設置場所及び業務区域が都道府県の区域内であること
これらに該当しない有線放送施設については、引き続き総務省になります。
また、小規模施設特定有線一般放送の設備については、同時に有線電気通信法の届出が必要な場合があります。
有線電気通信法の届出については、総務省中国総合通信局(別ウィンドウ)<外部リンク>にお尋ねください。
3 届出が必要な場合
次の場合に届出が必要になります。
詳しくは、小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル[PDFファイル/2.64MB]をご覧下さい。
- 新たに小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとする場合
- 1の届出事項を変更する場合
- 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継する場合
- 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止した場合
- 小規模施設特定有線一般放送の業務を行っていた法人を解散した場合
※関連リンク
総務省(小規模施設特定有線一般放送)(別ウィンドウ) <外部リンク>