本文
NPO法人 認定・特例認定(制度の概要)
認定NPO法人制度の概要
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁(県内に主たる事務所を置くNPO法人については山口県)が認定を行う制度です。
認定NPO法人・特例認定NPO法人になると、その法人へ寄附をする方が寄附について税制上の優遇措置を受けられるようになります。また、法人自身にも、税制上の優遇措置があります。
認定・特例認定について詳しくお知りになりたい方は、県民生活課へお問い合わせください。
【県民生活課・NPO法施行事務担当 E-mail:npo@pref.yamaguchi.lg.jp 電話:083-933-2614】
認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものにつき、一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
特例認定NPO法人(特例認定特定非営利活動法人)
設立から5年以内のNPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって、特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し、公益の増進に資すると見込まれるものにつき、一定の基準に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。平成28年の法改正まで「仮認定NPO法人」と呼ばれていたものです。
認定の基準
次の基準に適合する必要があります。
1.PST(パブリック・サポート・テスト)に適合すること。※認定のみ。特例認定は除きます。
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適正であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること
また、役員に暴力団またはその構成員がいるなど欠格事由に該当する場合は、認定・特例認定を受けることができません。
申請を検討されている方は、まず、事前チェックシート (PDF:530KB)をご確認ください。
PST(パブリック・サポート・テスト)とは
PST(パブリック・サポート・テスト)とは、広く市民からの支援を受けていることを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。
PSTの判定に当たって、本県では「相対値基準」・「絶対値基準」の、いずれかの基準を選択できます。
なお、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、スタートアップ支援として、特例認定についてはPSTに関する基準が免除されます。
相対値基準 | 実績判定期間において、経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること |
絶対値基準 | 実績判定期間において、寄附金総額3,000円以上の寄附者が年平均100人以上であること |
認定NPO法人と特例認定NPO法人の違い
認定NPO法人 | 特例認定NPO法人 | |
---|---|---|
申請可能な法人 | 設立から1年以上経過しているNPO法人 | 設立から1年以上経過しており、かつ、設立から5年以内の、認定・特例認定を受けたことのないNPO法人 |
認定の基準 | PST基準を含む8つの基準 | PST基準以外の7つの基準 |
実績判定期間(認定基準判定の対象期間) | 申請日の直前に終了した事業年度から数えて5事業年度(認定を受けたことがない場合は2年) | 申請日の直前に終了した事業年度から数えて2事業年度 |
認定の有効期間 |
新規:認定の日から5年間 更新:従前の認定の有効期間満了の翌日から5年間 |
特例認定の日から3年間 |
認定の更新 | あり(有効期間満了の6か月前から3か月前までの間に申請書の提出が必要) | なし |
税制優遇措置 |
1.個人が寄附をした場合、 所得控除または税額控除のいずれかを選択適用できます 2.個人が現物資産を寄附した場合、一定の要件を満たすと、みなし譲渡所得税が非課税となります 3..法人が寄附をした場合、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます 4.相続または遺贈により財産を取得した方が、その財産を期限までに寄附した場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません 5.認定NPO法人自身が、その収益事業に属する資産から特定非営利活動に係る事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金) |
左の4・5について適用されません |
申請の前に、ご確認ください
県は、申請法人の事務所において、管理・運営に係る聴き取りや会計帳票の突合など、実態確認を行うこととしています。
その際、PST基準などの認定に係る特別な基準ではなくNPO法人としての基本的な事項について、必要な基準を満たしていないことが確認されたため、認定に至らなかったという事案が発生しています。申請の前に、NPO法人としての基本的な事項に不備がないか、ご確認ください。
【実態確認において対象となる、NPO法人としての基本的な事項(例)】
- 前事業年度の「事業報告書等」を、毎事業年度初めの3か月以内に県へ提出しているか
- 「役員変更届」を、任期満了に伴う再任含め、変更事由が生じ次第、県へ提出しているか
- 「事業報告書等」や「役員名簿」、「定款等」を事務所に備え置き、閲覧請求に備えているか
- 前事業年度の「貸借対照表」を、定款に定めた方法で遅滞なく公告しているか
- 通常社員総会を少なくとも毎年1回、定款に定めた方法で招集、開催し、議事録を残しているか
- 必要な届出や申請について、遅延や漏れなく、行政機関等へ行っているか
- 法人が公開している情報に誤りがないか。公表する数値の内訳や根拠、計上基準を把握しているか
- 会計など重要な事務について、複数の職員で確認する体制を取っているか
- 総会議事録や各種会計帳票など、必要な書類を事務所に備え置き、確認できる体制を取っているか
NPO法人の管理・運営に関しては山口県ホームページ NPO法人 手引き・様式集からご確認ください。
Q&A
内閣府NPOホームページ NPO法Q&A 認定について<外部リンク>
みんなで使おう!NPO法人会計基準<外部リンク>
- NPO法人会計基準のQ&A<外部リンク>
- Q&A 13-4 寄付に対して返礼品を提供する場合、受取寄付金として計上することができるでしょうか。<外部リンク>
- NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会【終了】<外部リンク>